「はたらく」をつくる。みんなでつくる労働者協同組合法

日本では、少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じ、その担い手が必要とされています。
担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められています。

そこで、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組めるように「労働者協同組合法」が創設されました。

労働者協同組合法とは?

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

この法律では、労働者協同組合は3つの基本原理に従い、持続可能で活力のある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

3つの基本原理

組合員が出資すること

組合員自らが出資することで、組合の資本形成を図ります。これにより組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。

その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること

組合員には一人一票の議決権と選挙権があり、組合は組合員の意見を反映して事業・経営を行います。

意見反映の方法は定款に定め、総会でその実施状況・結果を報告しなければなりません。

組合員が組合の行う事業に従事すること

組合員には、原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。

労働者協同組合の主な特色

地域における多様な需要に応じた事業ができる

労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可が必要な事業についてはその規制を受けます。

簡便に法人格を取得でき、契約などができる

NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、NPO法人や企業組合よりも少ない人数の発起人(3人以上)で組合を設立できます。
組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。

組合員は労働契約を締結する必要がある

組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

出資配当はできない

剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

都道府県知事による監督を受ける

都道府県知事に決算関係省類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

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更新日:2024年03月18日