新潟県の屋外広告物制度

はり紙、広告板、ネオン・サインなどの屋外広告物は、街に賑わいや活気をもたらす半面、無秩序に氾濫すると、街並みや自然の美しさを損ねてしまいます。また、その管理がおろそかになると、広告物の落下事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。

新潟県では「新潟県屋外広告物条例」を定めて、良好な景観の形成や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物に必要なルールを定めています。

屋外広告物を幹線道路沿いや市街地などに設置する場合、大半は許可手続きが必要です。また、設置場所や広告物の種類に応じて、位置や面積などの制限があります。

詳しくは、屋外広告物について(新潟県のサイト)をご覧ください。

問い合わせ先

新潟県柏崎地域振興局地域整備部庶務課行政係

  • 住所:柏崎市三和町5-55
  • 電話番号:0257-21-6311(直通)

新潟県土木部都市局都市政策課都市行政係

  • 住所:新潟市中央区新光町4-1
  • 電話番号:025-280-5426(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日