新潟県の屋外広告物制度

はり紙、広告板、ネオン・サインなどの屋外広告物は、街に賑わいや活気をもたらす半面、無秩序に氾濫すると、街並みや自然の美しさを損ねてしまいます。また、その管理がおろそかになると、広告物の落下事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。

新潟県では「新潟県屋外広告物条例」を定めて、良好な景観の形成や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物に必要なルールを定めています。

屋外広告物を幹線道路沿いや市街地などに設置する場合、設置場所や広告物の種類に応じて許可基準に合致したものにするとともに、あらかじめ新潟県知事の許可を得る必要があります。

(注意)一定規模以上の屋外広告物を新設、修繕、改築する場合は、景観法に基づく届け出が必要です。

問い合わせ先

新潟県柏崎地域振興局地域整備部庶務課行政係

  • 住所:柏崎市三和町5-55
  • 電話番号:0257-21-6311(直通)

新潟県土木部都市局都市政策課都市行政係

  • 住所:新潟市中央区新光町4-1
  • 電話番号:025-280-5426(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
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更新日:2024年09月17日