都市計画法第53条第1項(建築の許可)の申請
以下にあげる場所・区域で建築物を構築する場合、都市計画法第53条第1項の許可が必要です。
- 都市計画決定された道路予定地
- 公園などの都市計画施設の事業予定区域
- 市街地再開発事業の施行予定区域
許可の必要な区域は、まちナビ柏崎「柏崎都市計画施設図・地域地区図」で確認することができます。区域を確認の上、都市計画課窓口または電話で、詳細をご相談ください。
建築許可の基準
当該建築物が、以下の要件を満たし、かつ容易に移転・除却することができるものとします。
構造
主要構造物が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
階数
2階以下で、かつ地階(地下)を有しないこと
手数料
無料
申請方法
許可申請書と添付書類を2部ずつ、都市計画課都市計画係へ提出してください。
申請書
添付書類
- 敷地内における建築物の位置を表示した図面(500分の1以上)
- 二面以上の建築物の断面図(200分の1以上)
- 各階の平面図(200分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(2筆以上の土地の場合、公図の写しなど)
添付する各図面に事業の計画線または事業区域を朱書きしてください。
建築確認の申請をする前に法第53条に基づく建築許可が必要です
法第53条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認を申請する前までに取得する必要があります。
柏崎市では、申請から許可までに標準処理期間7日間(柏崎市行政手続き条例)で処理しています。ただし、申請内容に不備などがある場合の補正期間や市役所閉庁日は除きますので、日数に余裕を持って手続きしてください。
建築計画の変更・取りやめ
許可を受けた建築計画に変更が生じた場合や取りやめた場合は、手続きが必要です。詳しくは、都市計画課へご相談ください。
建築計画に変更が生じたとき
変更承認申請書と添付書類を2部ずつ提出してください。
申請書
変更承認申請書【記入例】 (PDFファイル: 155.8KB)
添付書類
変更内容が記載された図面
建築計画が取りやめになったとき
許可申請取りやめ届と添付書類を1部ずつ提出してください。
届出書
許可申請取りやめ届け【記入例】 (PDFファイル: 147.9KB)
添付書類
- 許可を証した書類
- 建築物の位置を計画区域外に変更した場合、それが分かる図面を用意してください
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年10月01日