市議会とは
市議会と市長
住みよい柏崎市にするため、市民がみんなで話し合いをし、これを実行していくことが最も望ましいことですが、市民全員が集まって話し合うことはなかなか難しいことです。
そこで、市民の皆さんは、自分たちの中から代表者(議員)を選び、その代表者に話し合いをしてもらいます。これを議会制民主主義といいます。
議員になれる人は、法律(公職選挙法)で25歳以上と決められています。
議会は、市が市民のためにどんな仕事をしたらよいかを相談して決めるのが主な役目です。このことから、議決機関(意思決定機関)といいます。
一方、市長は、議会で決められた方針に沿って、仕事を具体的に実行していきます。このことから執行機関といいます。
議会と市長は対等の立場で、車の両輪のように互いに協力して、市政を運営していきます。
市議会のしくみ
議員
定数
議員の定数は、法律(地方自治法)により各自治体の条例で定めることになっています。
柏崎市は、令和2年の12月定例会で議員定数を26人から22人に改正し、令和5年4月の選挙から適用しました。
任期
議員の任期も法律で4年と決まっています。
柏崎市では、市議会議員の選挙が4月に行われ、議員の任期は5月1日から4年後の4月30日までです。
議長、副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会を代表し、議会の会議や事務を整理したり、処理したりします。
副議長は、議長の仕事を助けたり、議長が出張でいないときや病気、その他で休んでいるときに、その代わりを務めたりします。
議会運営委員会
議会運営のあらゆることについて、議会運営委員会で話し合われます。
議会運営委員会は、各会派を代表して選出された議員で組織され、スムーズな、より良い議会運営となるよう努力しています。
会派
議員は、市政に自分たちの意見をより多く反映させるため、政党や考えを同じくする者同士で集まって会派を作っています。
会派は、法で規制される政党とは違い、自由に結成することができます。

市議会の運営
通年会期制
議会が活動できる期間(開会から閉会までの期間)を会期といいます。平成25年5月1日から柏崎市議会は、通年会期制を採用しました。
会期は、毎年5月1日から翌年の4月30日までです。
会期を通年とすることで、常に議会が活動できる状態となるため、議会のさらなる活性化が期待できます。
招集と会期
通年会期制では、4年に1度の改選後や、議会の解散による選挙の後の初めての会議のみ、市長が招集します。(この場合は、議員の任期が始まってから30日以内に招集すると、地方自治法で定められています。)
一度招集された後は、柏崎市議会の会期などを定める条例に基づき、毎年5月1日になると自動的に会期が始まります。
このサイクルは、議員の任期(4年)の間、継続します。
定例会議と随時会議
通年会期でも、従来の定例会スタイルに準じ、年4回(2月、6月、9月、12月)定期的に、まとまった期間に会議を開いて集中的に審議します。
このように定期に開く会議を「○月定例会議」と呼びます。
定例会議以外で、必要がある場合に開く会議を「随時会議」と呼びます。
会議期間と休会
定例会議と随時会議を開く期間を、会議期間と呼びます。
会議期間が終了すると、議会は「休会」し、次の会議を開く際は、休会状態から「再開」することになります。
再開は、議長の権限であるため、議会側が主体的かつ迅速に会議を開けることになります。
一般的な会議の行程
〈休会〉→開催通知→〈再開〉→案件上程、提案説明、質疑、委員会付託→一般質問→委員会審査→委員長報告、討論、表決→〈休会〉

本会議
本会議は、議員全員で構成され、議案などを審議し、議会の最終的意思を決める会議です。
本会議では、市長や議員が議案の提案理由を説明した後に、議員が質疑を行うなどして審議します。
その後、議案に対して賛成または反対の意見がある議員は、討論で意見を述べます。
討論が終わると、採決して議会としての賛否を明らかにします。
会議は、全て法律や会議規則により運営されています。
会議は通常、午前10時から開きます。
委員会
議案などは、最終的には、本会議で決められますが、市の仕事は幅広いため、委員会で専門的に審査しています。
委員会には、常任委員会と特別委員会があります。
常任委員会
条例で委員会の設置を決めており、議員は必ずどこか1つの委員会に所属しなければなりません。任期は2年です。
柏崎市議会の場合は、条例で以下の4つの委員会を置いています。
- 総務常任委員会(7人):市政の企画、財政、防災、ごみ、市民活動、消防、選挙などに関すること
- 文教厚生常任委員会(7人):健康保険、福祉、教育などに関すること
- 産業建設常任委員会(7人):農林水産業、商工業、観光、都市計画、市営住宅、公園、道路、下水道、上水道などに関すること
- 議会広報広聴常任委員会(11人):議会の広報広聴に関すること
特別委員会
必要に応じて、議会の議決で一定期間設けられます。
例えば、柏崎刈羽原子力発電所に関する調査特別委員会があります。
議会の権限
議会には、法律により多くの権限が与えられています。その主なものは、以下のとおりです。
議決権
提出された議案などに対して、議員が賛否の意思を表明することです。
議会の意思決定は、多数決の方法がとられています。
会議は、半数以上の議員が出席しなければ開くことができません。このことを定足数といいます。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行うこと
検閲・検査・監査請求権
市政を監視すること
意見表明権
- 意見を述べたり、意見書を提出したりすること
- 自主的に調査をすること
同意権
副市長、監査委員、教育委員などの選任に同意すること
請願受理権
市民は、市政についての要望や意見を請願という形で議会に出すことができます。
議会はこれを受け審議します。
請願の提出に際しては、紹介議員が必要です。
請願の出し方
傍聴の仕方
議会事務局
市議会の仕事をするため、事務局が置かれています。
事務局長をトップに、職員を配置しています。
議会図書室(市役所2階)
議会は、議員の調査研究のため、図書やその他の資料を備えています。
会議録
議会は、会議の審議内容を記録した「柏崎市議会会議録」を、議会ごとに発行しています。
会議の内容を詳しく知りたい方はご利用ください。
会議録は、市役所1階市政情報コーナー、市役所2階議会事務局、ソフィアセンターで閲覧することができます。
会議録検索システムもご利用いただけます。
インターネット議会中継
本会議と全員協議会の様子を、インターネット(生中継と録画)で配信しています。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
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更新日:2024年02月15日