政務活動費とは
政務活動費とは、市議会会派が行う市政に関する調査研究活動その他の活動に対し、必要な経費の一部として交付されるものです。
交付対象・金額
交付対象
会派(会派に所属しない議員は1人会派とみなす)
交付金額
1人当たり月額4万円(年間48万円)
(補足)令和元(2019)年度~令和3(2021)年度は、1人当たり月額3万円。
交付時期
4月、10月に半期分を交付
精算
年度終了後に精算し、交付した額に余りが出た場合は市に返還
対象となる経費
政務活動費の対象となる経費は次のとおりです。
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 |
研修費 |
会派が研修会を開催するために必要な経費および団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派が行う活動および市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派が要請および陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会など各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費 |
収支報告書の提出
各会派は、領収書または支出の確認ができる書類を添付して、収入・支出の報告書を作成し、提出しています。
使わなかった残金は、市に返還をしています。
収支報告書をご覧になりたい方は、政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する要綱(PDF:54.4KB)により、閲覧することができます。
条例・規則・申し合わせ事項・取扱要領
条例・規則
申し合わせ事項(平成25年3月25日決定、平成28年10月1日改定)
柏崎市議会では、政務活動費の交付に関する条例の取り扱いについて、議会運営委員会で申し合わせを行っています。
政務活動費の交付に関する条例の取り扱いについて
政務活動費の交付対象、政務活動費を充てることのできる経費の範囲等については条例で定めるが、細部については、政務活動費の交付に関する参考条例等検討会報告書(平成24年11月全国市議会議長会)の内容を参酌するとともに、議会運営委員会において、次のとおり申し合わせるものとする。
これに伴い、政務調査費の交付に関する条例の取り扱いについて(平成13年2月26日柏崎市議会決定)は廃止するが、これまでの政務調査費には適用する。
交付対象について
交付対象は会派とし、条例の規定どおり、所属議員が1人の場合も含む。
交通費、宿泊費等について
- 出張等に係る経費(交通費、宿泊費等)については実費とし、旅費雑費として一日当たり1,500円を加算する。この場合において、宿泊費に夕食代又は朝食代が含まれない場合は、夕食代については3,000円、朝食代については1,000円を加算することができる。ただし、宿泊費(夕食代等を含めた額)は、市の旅費条例(特別職)に規定する額以内とする。
- 全行程において、公共交通機関よりも自家用車、タクシー、レンタカー等(高速代、ガソリン代等を含む)の利用の方が安価の場合は、利用できるものとする。(同一行程を複数人で移動する場合に一人当たりの交通費が安価になる場合などを含む。)
なお、視察先等において、時間や場所等の事情により公共交通機関の利用が困難な場合やタクシー、レンタカー等の利用の方が安価となる場合も、利用できるものとする。
食糧費について
- 研修会、講演会等の開催(実施)に伴う講師との打合せ等の際に食糧費が必要となる場合、講師に供する食糧費に限り、政務活動費を充てることができるものとする。
- 前号の食糧費に充てる政務活動費は、講師1人につき3,000円以内とする。
広報費について
- 個人の会報等(後援会報等)、個人と識別される会報へは、支出しない。
- 政党活動に利用してはならない。
- 政務活動費で発行している広報紙であることを明示する。
事務所について
原則、議会の控室を事務所とし、庁舎外の設置の経費は認めない。
備品購入について
会派控室に常時備え付けておくもの、あるいは会派の備品として必要と認められるものに限る。ただし、リースが可能なものについては、できる限りリースで対応する。
次の費用については、個人用務の使用と区別が難しいので、支出しない。
- 携帯電話等の購入費及び通話料(会派でリースしたものは除く。)
- 定額、定期的な自家用車の燃料費
政務活動費の取扱要領(令和7(2025)年1月10日一部改定)
柏崎市議会では平成25(2013)年4月に制定した「政務活動費の取扱要領」を令和2(2020)年度に全部改定し、運用指針として位置付け、市民への説明責任を果たすため、公開するものとしました。
なお、取扱要領の内容は適宜見直しを図り、令和7(2025)年1月10日に一部改定しました。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
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更新日:2025年01月10日