柏崎市の附属機関、協議会などの設置状況を公表します

附属機関などの種類

附属機関

附属機関は、地方公共団体が法律または条例に基づき設置する調停、審査、諮問または調査を目的とした合議制の機関のことです。

協議会など

協議会などは、法律または条例の規定に基づかず、有識者などの意見を聴取し、市政に対する市民の意見の反映、専門知識の導入を目的として、要綱などに基づき設置する協議会、懇談会その他の会合のことです。

附属機関や協議会などの設置状況

現在設置されている設置機関は、以下のリンクをご覧ください。

委員を選任する場合の留意点

本市は、附属機関等の設置、運営等に関する要綱を定めています。

委員を選任する際は、市民の皆さんの幅広い意見の反映や議論の活性化、公平性の確保などの観点から、次の5つの点に留意しています。

留意点と令和4(2022)年6月1日現在の状況

留意点1:必要最小限の委員数で運営する

 状況

委員総数は、575人です。(令和3(2021)年度は601人)

法令等で委員数が定められているほか、必要な有識者や有資格者の確保が必要な場合を除き、条例で定める委員定数によらず、必要最小限の委員数での運営に努めます。

留意点2:女性委員を委員数の40パーセント以上選任する

状況

女性委員の割合は、36.5パーセントです。(令和3(2021)年度は38.3パーセント)

今後も女性委員の選任に努めます。

留意点3:在任期間は最長10年とする

状況

29人の委員が、10年を超えて選任されています。

このことについては、専門的な知識、経験を有する場合であり、例外規定に当てはまるものとして取り扱っています。

留意点4:委員の公募に努める

状況

公募委員は60人、全体の10.4パーセントです。(令和3(2021)年度は8.7パーセント)

公募は、行政処分や個人情報を取り扱う場合などにおいて、委員となることが制限されます。公募が適当でないと認められる場合を除き、公募委員の選任に努めます。

留意点5:兼務は5機関(公募は3機関)までとする

状況

3人の委員が、5機関を超えて選任されています。

このことについては、専門的な知識、経験を有する場合であり、例外規定に当てはまるものとして取り扱っています。

関連書類

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更新日:2023年01月04日