柏崎市行政不服審査会

名称(ふりがな)

柏崎市行政不服審査会(かしわざきしぎょうせいふふくしんさかい)

設置区分

附属機関

設置根拠

新潟県柏崎市附属機関等の設置、運営等に関する要綱第2条第1項に規定する「附属機関」に該当

根拠条例「新潟県柏崎市行政不服審査会設置条例」

設置目的

行政不服審査法の定めに基づき、審査庁が審理員から審理員意見書の提出を受けたとき、審査庁からの諮問を受け、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

所管部課

総合企画部総務課

柏崎市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求

行政不服審査法第43条第1項第5号の規定に基づき、審査会への諮問を要しない審査請求を定めています。

開催状況

審査会の答申

審査会の答申は、総務省のデータベースでご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 法務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年08月31日