柏崎市職員の倫理の保持に関する条例などの概要

柏崎市は、柏崎市職員の公務員としての倫理を保持し、市民の皆さんから疑惑や不信を抱かれることのない、信頼される職員であるための指針として「柏崎市職員の倫理の保持に関する条例」「柏崎市職員の倫理の保持に関する条例施行規則」「柏崎市職員倫理規則」を制定し、2011年10月1日から施行しました。

この条例などは、主に職員が守るべき職員倫理の原則、職員と利害関係者との間で禁止される行為、贈与などの報告などを定めています。

信頼される職員であるための7つの職員倫理の原則

  1. 市民の皆さんを分け隔てることなく、常に公正に職務を行います
  2. おのずからの職務や地位を私的な利益のために用いません
  3. 職務に関して市民の皆さんの疑惑や不信を招くような行為はしません
  4. 法令などの義務に違反する行為を求める要求には応じません
  5. 公共の利益の増進のため、全力で職務に取り組みます
  6. 前例にとらわれることなく、問題意識を持ち、改善および改革に取り組みます
  7. 職務外においても、法令などを守り、おのずからの行動が公務の信用に影響を与えることを認識して行動します

用語の定義

用語の定義 詳細一覧

対象職員

柏崎市職員のうち一般職の職員(教育長を除きます)。市長、副市長、非常勤職員などは、対象となりません

任命権者

市長、教育委員会、選挙管理委員会、代表監査委員、農業委員会、消防長など

事業者など

法人その他の団体および事業を営む個人(事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る)

利害関係者

職員が職務で関わる事務の相手方のうち、次に当てはまる者をいいます。

  • 許認可などを受けて事業を行っている事業者などまたは個人
  • 市からの補助金などの交付対象となる事業者などまたは個人
  • 立ち入り検査、監査または監察の対象となる事業者などまたは個人
  • 不利益処分の相手方となる事業者などまたは個人
  • 行政指導により現に一定の作為または不作為を求められている事業者などまたは個人
  • 市が所掌する事務のうち事業の発達、改善
  • および調整に関する事務を行っている事業者など
  • 市との間において契約を締結している事業者など

倫理監理者

職員倫理の保持のため、任命権者を補佐する監理職員をいいます。
倫理監理者は、相手方が利害関係者に当てはまるか、利害関係者と行おうとする行為が禁止行為に当てはまるかどうか、市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかなど判断できない場合に職員から相談を受け、必要な指導および助言を行い、職員倫理の保持に努めます。

利害関係者との間における禁止行為

  1. 利害関係者から金銭、物品または不動産の贈与を受けること
  2. 利害関係者から金銭の貸し付け(業としての貸し付けの場合は、無利子または著しく低利子のもの)を受けること
  3. 利害関係者に自己の債務について、弁済、担保の提供または保証(業としての債務保証などの場合は、著しく低い対価のもの)をさせること
  4. 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で物品または不動産の貸し付けを受けること
  5. 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること
  6. 利害関係者から未公開株式を譲り受けること
  7. 利害関係者から供応接待を受けること。ただし、次のような行為は、除外されます
    • 職務として出席した会議や会合などにおいて、茶菓の提供を受けること
    • 職務として出席した会議において、簡素な飲食物(弁当など)の提供を受けること
    • 多数の者が出席するパーティ、式典などにおいて利害関係者から飲食物の提供を受けること
  8. 利害関係者と一緒に遊戯またはゴルフや旅行(公務のための出張を除く)をすること
  9. 利害関係者をして、第三者に対し1から8までに掲げる行為をさせること

倫理管理者への申告・報告義務

飲食をする場合の申告

職員が利害関係者と共に飲食する場合、自己の負担する額が3,000円を超えるときは、倫理監理者に「利害関係者との行為に係る申告書」を提出し、事前承認を得る必要があります。

講演などに関する申告

職員が利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演などを行う場合は、倫理監理者に「利害関係者との行為に係る申告書」を提出し、事前承認を得る必要があります。

贈与などの報告

職員が事業者などから贈与などを受けたときは、「贈与等報告書」を倫理監理者に提出しなければなりません

上記の申告書などについては、市民の方であれば、倫理管理者が申告書などを受理した日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、閲覧請求することができます。

職員倫理の保持に関する報告状況などの公表および関連条例など

職員倫理審査会

職員倫理の保持およびこれに必要な体制の確立に資するため、職員倫理審査会を2011年12月1日から設置します。

審査会は、外部の学識経験者委員3人と副市長および総合企画部長から構成されます。

職員倫理審査会の所掌事務は、次のとおりです。

  • 職員の倫理の保持に関する条例および職員倫理規則の改廃に関して、市長に意見を申し出ること
  • 市長が依頼した違反行為に関する調査を行うこと
  • 市長が報告する倫理の保持に関する取組に関する審議を行うこと

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 人事課 職員係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9143/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日