地上デジタル放送の共同受信施設を撤去・修繕する場合に補助金を交付します

地上デジタル放送の共同受信施設の撤去や大規模な修繕を行う場合、一定の条件で経費の一部を補助します。

対象となる地域

地理的または地形的な条件で地上デジタル放送が良好に受信できない地域

対象となる方

テレビ組合などの住民の自治組織(共聴組合)

対象となる経費

次に当てはまる工事費

1.共同受信施設の撤去

共聴組合の解散に伴い、共同受信施設を撤去する工事

2.共同受信施設の大規模な修繕

共同受信施設の耐用年数が経過したことで、放置すれば組合の全ての世帯で地上デジタル放送を受信できなくなる場合に、施設を大規模に修繕する工事

再交付の制限

過去にこの補助金で大規模修繕(施設、設備のおおむね2分の1以を対象)を行った場合は、その交付決定日から10年間は、新たに交付を受けることができません。

ただし、以下の場合は交付の対象となります。

  • 総事業費が20万円以上で、耐用年数を経過し使用が困難となったとき
  • 組合員の退会により一部の施設、設備が不要となったとき
  • 災害など予期しない原因により撤去修繕を要するとき

補助金額

補助対象経費の3分の2

補助上限額なし

注意点

  • 着手済みの工事や完了した工事は、対象外です。
  • 事業実施の前年度に予算の確保が必要なため、前年度の8月末までに、必ずご相談ください。ただし、災害など緊急性が高い場合はこの限りではありません。

補助金交付要綱

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 企画政策課 情報統計係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2321/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年07月12日