エアコン設置(市長への手紙、令和元(2019)年10月公開)
手紙と回答の概要
お寄せいただいた内容の概要
エアコンの設置を行っていると聞きました。
これは新規の生活保護受給者のことを言っていました。
誤解するような言い方、エアコンのない人に設置すると思いました。
⇒手紙の全文は以下の「お寄せいただいた内容の全文」をご覧ください。
回答の概要
平成30(2018)年度に生活保護制度の一部改正があり、条件を満たしている世帯について購入費用が支給されることになりました。
これらに該当しない〇〇様の世帯については、毎月の保護費のやり繰りの中で購入していただくことになります。
詳しいことは、担当のケースワーカーにご相談いただきますようお願いいたします。
⇒回答の全文は以下の「回答の全文」をご覧ください。
手紙と回答の全文
お寄せいただいた手紙の内容と市からの回答を、個人が特定されないように編集した上で掲載しています。
お寄せいただいた内容の全文
エアコンの設置を行っていると聞きました。
これは新規の生活保護受給者のことを言っていました。
誤解するような言い方、エアコンのない人に設置すると思いました。
その後、熱中症になり医師から扇風機だと熱中症対策にはならないと言われました。
一日おきに夜間外来に通院をしています。
息子と私は体力・精神的に弱っています。
ケースワーカーは、通院は何回も通っても良いと言われました。
話の流れからエアコンについて相談すると言われました。(この言葉26日に言われました)
今現在、親子は体力、ストレスがたまって仕方がありません。
肺炎になったので熱中症に気を付けるように言われ、これに対してケースワーカーはどのように思っているのか疑問です。
回答の全文
お手紙拝見しました。
このたび〇〇様からエアコンの設置についてご意見をいただきました。
平成30(2018)年度に生活保護制度の一部改正があり、条件を満たしている世帯について購入費用が支給されることになりました。
しかし、窓口で担当ケースワーカーがご説明したとおり、生活保護制度におけるエアコン設置費用は、1.保護開始時にエアコンがない場合、2.災害により故障や紛失し、他制度からの支援がない場合、3.犯罪などにより被害を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居する場合でエアコンがないなど、特別な事情がある場合に限り支給できるものとされています。
これらに該当しない〇〇様の世帯については、毎月の保護費のやり繰りの中で購入していただくことになりますが、購入費用に充てるお金がない場合は、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付の利用をお勧めしています。
社会福祉協議会と無理のない返済計画を立てていただき、エアコンの購入をお考えいただくようお願いいたします。
なお、社会福祉協議会からエアコン購入費用として借りた金額は、生活保護制度上、収入として見ないことになります。
詳しいことは、担当のケースワーカーにご相談いただきますようお願いいたします。
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更新日:2020年01月31日