耐震診断の補助について(市長への手紙、令和3(2021)年3月公開)

手紙と回答の概要

お寄せいただいた内容の概要

現在、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象とした耐震診断に補助制度がありますが、範囲を広げていただけたら幸いです。

建築した住宅は十年以上経過し、メンテナンスの時期が来ようとしております。

耐震診断を受けた上で、メンテナンスできれば幸いです。

 

⇒手紙の全文は以下の「お寄せいただいた内容の全文」をご覧ください。

回答の概要

耐震診断は、古い耐震基準で建てられた建物について、大地震が発生した時に倒壊しないかどうかを判定するものです。

耐震診断をメンテナンスの参考にしたいとのことですが、耐震診断は、建物の損傷具合を調査するものではありません。
メンテナスや改修を行う場合には、建築士や建築業者等から建物の現状を確認していただき、どのようなメンテナンスが必要かをご検討いただくことをお勧めします。

 

⇒回答の全文は以下の「回答の全文」をご覧ください。

手紙と回答の全文

お寄せいただいた内容の全文

いつも市民のためにご尽力いただき、ありがとうございます。

耐震診断の補助についてお願いがあります。

現在、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象とした耐震診断に補助制度がありますが、範囲を広げていただけたら幸いです。

柏崎市は中越地震、中越沖地震と二度の地震に見舞われております。

建築した住宅は十年以上経過し、メンテナンスの時期が来ようとしております。

予期せぬ災害の混乱の中での新築や修理でありました。

耐震診断を受けた上で、メンテナンスできれば幸いです。

ご検討、お願いします。

回答の全文

耐震診断は、古い耐震基準で建てられた建物について、大地震が発生した時に倒壊しないかどうかを判定するものです。
耐震基準は、建築基準法の改正により、昭和56(1981)年6月1日から強化され、この新耐震基準に基づいて建築された建物は、地震に対し強い構造で建てられております。
お住まいの住宅は、この新耐震基準により建築された建物と思われますので、地震による倒壊の恐れのない耐震診断が不要な建物ということになります。

耐震診断をメンテナンスの参考にしたいとのことですが、耐震診断は、建物の損傷具合を調査するものではありません。
メンテナスや改修を行う場合には、建築士や建築業者等から建物の現状を確認していただき、どのようなメンテナンスが必要かをご検討いただくことをお勧めします。

なお、改修時には「住まい快適リフォーム事業補助金」等がご利用いただけますので、その際には建築住宅課へご相談いただきたいと思います。

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年03月04日