政治家の寄付の制限に関する質問

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が政治家に寄付を求めることや政治家の寄付を受け取ることも禁止されています。

(注意)政治家とは、候補者、立候補予定者、現に公職にある者をいいます。

主な禁止事項

  1. 病気見舞い
  2. お中元やお歳暮
  3. お祭りへの寄付や差入れ
  4. 地域の行事やスポーツ大会への寄付や差入れ
  5. 葬式の花輪、供花
  6. 本人が出席していない場合の結婚祝いや香典

寄付行為のよくある質問

質問.子どもの結婚式に招待していないA議員から祝儀が届いた。受け取ってもよいか?

回答.祝儀は受け取れません。違反になります。

政治家が、選挙区内にある者に対して寄付をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀(政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典)は、通常一般の社交の範囲内に限り罰則の対象外となります。

質問.候補者名で寄付ができない。後援団体の名称で寄付をしても良いか?

回答.寄付はできません。違反になります。

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、後援団体の設立目的により行う行事や事業以外に対する寄付は、どのような名目であってもできません。

質問.地区のお祭りのときに、地元選出議員から飲み物などを差し入れてもらっても良いか?

回答.もらうことはできません。違反になります。

有権者が、政治家に対して寄付をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。

三ない運動

贈らない!求めない!受け取らない!

政治家の寄付は禁止!有権者が求めることも禁止!

寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

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更新日:2020年01月31日