平成30(2018)年度決算に係る健全化判断比率などをお知らせします

柏崎市の健全化判断比率・資金不足比率は全て基準内

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく、平成30(2018)年度決算の健全化判断比率と資金不足比率は、全て基準内でした。

健全化判断比率の状況(単位:パーセント)

健全化判断比率の状況
指標 平成30(2018)年度 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 - 12.11 20.00
連結実質赤字比率 - 17.11 30.00
実質公債費比率 13.1 25.0 35.0
将来負担比率 1.8 350.0 -

公営企業の資金不足比率の状況(単位:パーセント)

公営企業の資金不足比率の状況
会計名 平成30(2018)年度 経営健全化基準
水道事業会計 - 20.0
工業用水道事業会計 - 20.0
下水道事業会計 - 20.0

算定結果

算定の結果、いずれの比率も早期健全化基準を下回っており、公営企業の各会計も資金不足は発生していないため、資金不足比率は「該当なし」となりました。

ガス事業の民営化等に伴う公営企業に係る準元利償還金の減少などにより、平成30(2018)年度の実質公債費比率は、3カ年平均が13.1パーセントとなりました。

ガス事業清算特別会計からの繰入金があったことから財政調整基金等へ積立を行ったことなどにより、平成30(2018)年度の将来負担比率は1.8パーセントとなりました。

今後も健全化判断比率の抑制に取り組み、健全な財政運営が維持できるよう努めてまいります。

経過と概要

平成19(2007)年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されたことで、柏崎市などの地方公共団体は、毎年度の決算で、健全化判断比率という4つの指標に関する算定をし、また、公営企業は、資金不足比率を算定することになりました。この算定結果については、監査委員の審査に付し、監査委員はその審査結果に意見を付けた上で議会に報告し、議会報告後には、公表することになっています。

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、議会の議決を経て、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。

同様に、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。

健全化判断比率・資金不足比率の公表は、平成19(2007)年度決算から、財政健全化計画等策定の義務付けは、平成20(2008)年度決算から適用されています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 財政管理課 財政係

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電話:0257-21-2364/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日