住民税非課税世帯に電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)を給付します【受け付けは終了しました】
【令和6年3月25日(月曜日)に受け付けを終了しました】
エネルギー・食料品などの物価高騰により、家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯に、1世帯当たり7万円を追加給付します。
対象世帯
以下の全ての要件を満たす世帯
- 令和5(2023)年12月1日時点で柏崎市に住民登録がある
- 世帯員全員の令和5(2023)年度分の住民税均等割が非課税
注意事項
- 本給付金の給付は、令和5(2023)年12月1日現在の世帯状況を基準とします。令和5(2023)年12月2日以降の世帯状況は反映されません。
- 以下の世帯は、本給付金の給付の対象となりません。
- 租税条約によって、住民税が免除されている方を含む世帯
- 所得税法上、世帯全員が課税者に扶養されている世帯(市外の課税されている親族等に扶養されている場合も含む)
- 住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けているかどうかわからないときは、ご両親やお子さんなど、ご家族に確認してください。
給付額
1世帯当たり7万円
(注意)給付は、1世帯1回限りです。
手続き方法【受付終了】
世帯により、受給のための手続き方法が異なります。
1.「給付のお知らせ」が届いた世帯
手続きは、不要です。振込日に「給付のお知らせ」記載の口座に振り込みます。
ただし、受取口座を変更する場合や受給を辞退する場合は、手続きが必要です。
振込日
2月8日(木曜日)
(注意)受取口座を変更する場合は、振込日が遅くなります。
手続きが必要な場合(口座変更・受給辞退)
次の場合は、受付期限までに福祉課へご連絡ください。届出書などの提出が必要です。
- 受取口座を変更する場合
- 受給を辞退する場合
届出書はこのページからダウンロードするか、市役所福祉課窓口にあります。
受付期限
1月31日(水曜日)【必着】
提出書類
受取口座を変更する場合
- 受給口座変更等の届出書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
受給を辞退する場合
- 受給辞退の届出書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
2.「確認書」が届いた世帯
手続きが必要です。
1月18日に、対象となる世帯に「電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)確認書」を発送します。
案内をご覧になり、提出書類を返信用封筒で返送してください。
受付期限
2月29日(木曜日)【必着】
提出書類
表面に印字されている給付口座を変更しない場合
- 電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)確認書のみ
表面に印字されている給付口座を変更する場合・給付口座が印字されていない場合
- 電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)確認書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
代理人が受給する場合
- 電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)確認書
- 本人(世帯主)分と代理人分の両方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
給付の時期
確認書を受理した日から3週間後を目途に、ご指定の口座に振り込みます。
3.「申請書」の提出が必要な世帯
令和5(2023)年12月1日時点で柏崎市に住民登録がある世帯のうち、以下の事項に該当する世帯は、給付金の対象となる場合があります。福祉課にお問い合わせください。
- 離婚などにより、令和5(2023)年1月1日~12月1日の間に扶養状況に変更があった世帯
- 住民税均等割非課税世帯のうち、令和5(2023)年1月2日以降に転入した方を含むなど世帯構成に変更があった世帯
- 世帯内に所得を申告していない23歳以上の方を含む世帯
- 住民税の修正申告などにより、令和5年度住民税が課税から非課税へと変わった世帯
給付金受給のためには、申請が必要です。「電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)申請書」に必要事項を記入し、受付期間内に提出書類を福祉課へご提出ください。
受付期間
1月22日(月曜日)~3月25日(月曜日)【必着】
提出書類
- 電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)申請書
- 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 令和5(2023)年1月2日以降に転入された方全員分の令和5年度住民税が非課税であることを証明する書類
(注意)令和5年度の住民税が非課税であることを証明する書類がない場合は、令和5年1月1日時点で住民登録されていた市区町村の税務課などにお問い合わせください。
申請様式・記入例
電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)申請書 (PDFファイル: 102.1KB)
【記入例】電力・ガス・食料品等重点支援給付金(追加分)申請書 (PDFファイル: 120.5KB)
給付の時期
申請書を受理した日から3週間後を目途に、指定の口座に振り込みます。
配偶者やその他家族から暴力等を理由に柏崎市に避難している方
DV等を理由に、住民票を移さず本市に避難している世帯の方で、世帯の状況が、給付要件に該当する場合は、避難者本人が受給することができます。
(注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書など)が必要です。
注意事項
- 次のような場合は、給付金を返還していただきます。
- 給付金の給付後、提出書類に虚偽が判明した場合
- 給付金の給付後、給付要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等により、令和5年度の住民税が「非課税」から「課税」へ変更となった場合など)
- 提出した書類に誤りがある場合は、確認後に振込手続きを行うため、給付が遅れることがあります。
その他
令和5(2023)年11月29日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、本給付金の差し押さえは禁止されています。また、本給付金は非課税です。
給付金を装った詐欺に注意を!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取にご注意ください。
市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。
市や国などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、柏崎市消費生活センター(電話:0257-23-5355)や柏崎警察署(電話:0257-21-0110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年03月26日