住民税均等割のみ課税世帯に給付金を支給します【受け付けは終了しました】

【令和6(2024)年4月23日(火曜日)に受け付けを終了しました】

エネルギー・食料品等などの物価高騰により、家計への影響が特に大きい住民税均等割のみ課税世帯に1世帯当たり10万円を給付します。

また、平成17(2005)年4月2日以降に生まれた子どもが同一の世帯にいる場合は、子ども1人当たり5万円を加算して給付します。

対象世帯

基準日(令和5(2023)年12月1日)時点で柏崎市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯

  • 「令和5年度住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯
  • 「令和5年度住民税均等割のみ課税者」と「令和5年度住民税非課税者」で構成される世帯

注意事項

以下の世帯は、本給付金の対象とはなりません。

  • 世帯全員が住民税が課税されている親族等から扶養を受けている世帯
  • 既に他の自治体で当該給付金の給付を受けた世帯、または当該給付を受けた世帯の世帯主を含む世帯

住民税が課税されている親族等から扶養を受けているかどうかわからないときは、ご両親やお子様等、ご家族に確認してください。

本給付金の給付は、令和5(2023)年12月1日現在の世帯状況を基準とします。令和5(2023)年12月2日以降の世帯状況は反映されません。

給付額

1世帯当たり10万円

(注意)給付は、1世帯1回限りです。

手続き方法

世帯により、手続き方法が異なります。

  1. 【確認書】が届いた世帯
  2. 【申請書】の提出が必要な世帯

1.【確認書】が届いた世帯

手続きが必要です。

3月1日付けで、対象となる世帯に「重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)確認書」を発送しました。案内をご覧のうえ、提出書類を返信用封筒で返送してください。

受付期限

令和6(2023)4月23日(火曜日)【必着】

(注意)期限後に到着したものは受け付けできません。お早めにお手続きください。

提出書類

おもて面に印字されている給付口座を変更しない場合
  1. 重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)確認書
おもて面に印字されている給付口座を変更する場合・給付口座が印字されていない場合
  1. 重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)確認書
  2. 通帳またはキャッシュカードの写し
代理人が受給する場合
  1. 重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)確認書
  2. 本人(世帯主)分と代理人分の両方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

給付の時期

確認書を受理した日から3週間後を目途に、ご指定の口座に振り込みます。

2.【申請書】の提出が必要な世帯

令和5(2023)年12月1日時点で柏崎市に住民登録がある世帯のうち、以下の事項に該当する世帯は、給付金の対象となる場合があります。福祉課にお問い合わせください。

  • 離婚などにより、令和5(2023)年1月1日~12月1日の間に扶養状況に変更があった世帯
  • 住民税均等割のみ課税世帯のうち、令和5(2023)年1月2日以降に転入した方を含むなど世帯構成に変更があった世帯
  • 所得を申告していない23歳以上の方を含む世帯

給付金受給のためには、申請が必要です。重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)申請書に必要事項を記入し、受付期間内に提出書類を福祉課へご提出ください。

受付期間

令和6(2024)年3月1日(金曜日)~4月23日(火曜日)【必着】

提出書類

  1. 重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書
  2. 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  3. 申請・請求者(世帯主)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  4. 令和5(2023)年1月2日以降に転入された方全員分の令和5年度住民税課税証明書

(注意)令和5年度住民税課税証明書は、令和5年1月1日時点で住民登録されていた市区町村の税務課などにお問い合わせください。

申請様式・記入例

給付の時期

申請書を受理した日から3週間後を目途に、指定の口座に振り込みます。

配偶者やその他家族からの暴力等により柏崎市に避難されている方

DV等を理由に、住民票を移さず本市に避難している世帯の方で、世帯の状況が、給付要件に該当する場合は、避難者本人が受給することができます。

(注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書)などが必要です。

注意事項

  1. 次のような場合は、給付金を返還していただきます。
    • 給付金の給付後、提出書類に虚偽が判明した場合
    • 給付金の給付後、給付要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等により、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税」から「所得割課税」へ変更となった場合など)
  2. 提出した書類に誤りがある場合や、提出書類に不足がある場合は、給付が遅れることがあります。

その他

令和5(2023)年12月28日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金の差し押さえは禁止されています。また、本給付金は非課税です。

給付金を装った詐欺に注意を!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取にご注意ください。

市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。

市や国などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、柏崎市消費生活センター(電話:0257-23-5355)や柏崎警察署(電話:0257-21-0110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月24日