国民健康保険税の減免(令和6年能登半島地震)
令和6年能登半島地震により居住している住宅に損害を受けたり、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる等、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税を免除または減額する制度があります。
対象となる世帯
柏崎市国民健康保険の被保険者で、次のいずれかに該当する世帯
- 令和6年能登半島地震により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯
- 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
- 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入など。以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償額等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
- 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
減免の割合
居住する住居に損害を受けた世帯
当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減・免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全額 |
半壊以上 | 2分の1 |
床上浸水 | 2分の1 |
(注意)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなします。
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
全額
主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
全額
主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
対象保険税額に、前年の所得区分に応じた減免割合を乗じた金額
対象保険税額の求め方【(A)×(B)÷(C)】
「当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額(A)」に「減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)(B)」を乗じ、「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(C)」を除したもの
(注意)「減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(B)」が0円以下の場合は減免対象となりません。
減免の割合
前年の合計所得額 | 軽減・免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注意1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全部が免除となります。
(注意2)会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯
当該世帯と被保険者について算定した保険税額と行方不明者以外の被保検者について算定した保険税額との差額
対象となる保険税
令和6(2024)年1月1日~令和7(2025)年3月31日の間に納期限が設定されているもの。
(注意)特別徴収の場合は、特別徴収年金給付の支払日。
申請方法
申請に必要なものを、市役所国保医療課国民健康保険係に提出してください。
申請期限
令和7(2025)年3月31日
必要なもの
- 国民健康保険税減免申請書
- 申請者の本人確認ができるもの
- 申請内容を確認できるもの
- り災証明書
- 事業収入等の減少の場合:主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(帳簿の写し、預金通帳等の写し、給与明細の写しなど)
- 廃業や失業の場合:退職証明書・解雇証明書・雇用保険受給資格証明書・廃業届・休業届など
申請様式
令和5(2023)年度国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 104.4KB)
令和6(2024)年度国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 32.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年04月01日