議員報酬
議会議員に対する議員報酬、期末手当は、地方自治法第203条に規定され、その額や支給方法は、市の条例で定められています。
議員報酬月額
議長
500,000円
副議長
428,000円
議員
401,000円
期末手当
6月支給分
報酬月額×1.15×1.70月
12月支給分
報酬月額×1.15×1.70月
根拠規定
地方自治法
- 第203条普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない
- 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる
- 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる
- 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない
例規集
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更新日:2023年12月20日