政策検討会議

これまで条例などの政策提案は、常任委員会で協議してきましたが、より効率的な提案に結びつけるため、「政策検討会議」の設置を新たに議会基本条例に規定しました。

条例などの政策提案が会派から行われたときは、議会運営委員会で過半数の会派の賛同が得られた検討項目について政策検討会議を設置し、次のことを所掌事務として取り組みます。

  • 条例、計画等の原案の作成に関すること
  • 政策検討項目に係る調査及び検証に関すること
  • その他政策提案に関すること

会議は全ての会派から選出される委員で組織します。座長は政策提案を行った会派(政策提案会派)の委員、または、政策提案会派からの推薦を了承した委員を充てます。

また、同時に全議員で構成する政策検討会議全体会を設置し、政策検討会議からの報告に基づき、当該報告事項について確認します。

政策検討会の体系図

政策検討会議・検討項目

各検討項目は、以下のリンクをご覧ください。

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更新日:2020年01月31日