請願・陳情の趣旨説明は、必ず行わなければなりませんか?
請願の趣旨説明は、必ず行わなければならないものではありません。
陳情は、原則として、陳情者が趣旨説明を行います。
柏崎市議会では、請願者が委員会で請願の趣旨を説明する機会を設けていますが、必ず行わなければならないわけではありません。
一方、陳情は、原則として、陳情者が委員会に出席して趣旨説明を行い、委員からの質疑に応じなければなりません。
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更新日:2022年05月01日