請願・陳情のご案内

市民の皆さんは、市政に関する要望や意見、国・県に望むことなど、「請願」や「陳情」という文書にして市議会へ提出することができます。

請願・陳情を提出する方は、「請願・陳情の手引」をご一読ください。

請願と陳情の主な特徴
  請願 陳情
提出者 請願者:誰でも提出できる。 陳情者:柏崎市内に在住・在勤・在学する個人、市内に事務所を有する法人その他団体の代表者
紹介議員 必要(1人以上) 不要
提出方法 紹介議員が、柏崎市議会事務局に提出する。 提出者が、柏崎市議会事務局に持参する。やむを得ない場合は、郵送することもできる。
趣旨説明 請願者が希望する場合、請願の趣旨説明を行う機会を設ける。 原則、陳情者は趣旨説明を行う。
取り扱い 採択・不採択などの結果が出たものは、市長等執行機関および請願者に通知する。 基本的には請願と同様に取り扱う。ただし、審査になじまないものは、全議員に陳情書の写しを配布するにとどまる。

請願・陳情の書き方

「請願・陳情の手引」2ページを参考に、横書き・日本語で記載してください。

用紙は、A4判を使用してください。

審査の流れ

  1. 提出は1人でもできますが、請願は紹介議員が必要です。陳情の提出者は、市内在住・在勤する個人や法人・団体の代表者とします。
  2. 事務局内で内容・用件等を確認した後、議長が受理します。
  3. 議長が所管する委員会へ審査を付託します。
  4. 委員会で審査し、審査結果(採択、不採択など)を決定します。
  5. 本会議で、委員会の審査結果を報告し、請願・陳情の取り扱いを議決します。
  6. 議長は、請願・陳情者へ結果を通知します。採択された場合、市長や教育委員会などの執行機関へ送付し、実現を要請します。
請願・陳情の提出から議決結果までの流れを表した図

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
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更新日:2024年04月02日