電源三法交付金制度

安定かつ低廉な電気の供給を確保することは、国民生活の安定や経済活動の発展にとって極めて重要であることから、国は各種の対策を講じています。そのなかでも特に重要な役割を果たしているのが、昭和49(1974)年度に制定された、いわゆる電源三法による交付金制度です。

電源三法とは、「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」を総称するもので、原子力・水力・地熱等の長期固定電源を重点的に支援し、電源地域の振興、住民福祉等の地域活性化、安全性確保および環境保全に関する地元理解の増進など、発電用施設の設置・運転の円滑化を図るための施策が行われています。

電源三法交付金制度の説明図

主な交付金

電源立地地域対策交付金

出力、発電電力量等によって算出される金額を交付限度額として、都道府県や市町村が行う公共用施設の整備、維持運営、補修事業、地域活性化事業、福祉対策事業、給付金交付・加算措置等に充てるための費用に交付されています。

広報調査等交付金

原子力発電施設の数や使用年数等によって算出される金額を交付限度額として、原子力発電に関する知識の普及や地域住民の生活に及ぼす影響に関する調査等を行うための費用に交付されています。

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)

原子力発電施設等の周辺地域における企業の立地と雇用機会の創出を図ることを目的に、当該地域に新規立地等を行った事業者には、電気料金に対する補助金が県から交付されています。

主な電源三法交付金の変遷

主な電源三法交付金の変遷を示した表

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更新日:2022年03月31日