農産物、飲料水等に関する対応

2011年3月17日、厚生労働省は、「飲食物摂取制限に関する指標」(原子力安全員会)を食品中の放射性物質に関する暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法に基づき食用に供されることのないように、暫定規制値を超えた品目については内閣総理大臣が出荷制限を関係自治体に指示した。
また、厚生労働省は、19日には、水道水について放射性物質の濃度が原子力安全委員会が示した指標等を超えた場合は、飲用を控えるべきことを都道府県関係部局に通知した。

さらに、厚生労働省は、より一層の食品の安全と安心を確保するため、食品から許容することのできる被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本として新たな基準値設定のための検討を進め、2012年3月15日に「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」および「食品、添加物等の規格基準」の一部改正等を行い、食品中の放射性物質の規格基準を公布した。なお、新たな基準値では、放射性セシウムの基準のみが示されているが、セシウムと他の放射性核種(ストロンチウムやプルトニウムなど)の比率を用いて、全てを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されている。新基準は2012年4月1日から施行されている。

放射性セシウム暫定規制値(単位:1キログラムあたりのベクレル値) (注意)放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定
食品群 野菜類 穀類 肉・卵・魚・その他 牛乳・乳製品 飲料水
規制値 500 500 500 200 200
放射性セシウム新基準値(単位:1キログラムあたりのベクレル値) (注意)放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定
食品群 一般食品 乳児用食品 牛乳 飲料水
基準値 100 50 50 10

(出典:厚生労働省ホームページより作成)

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更新日:2020年01月31日