避難区域などの設定と見直し状況

避難区域などの設定

事故により放出された放射性物質により、土壌、飲料水、農作物などが汚染されたことから、事故直後、政府は原子力災害対策特別措置法に基づき、福島第一原子力発電所から20キロメートル以内に避難指示を、30キロメートル以内に屋内退避指示をそれぞれ発出した。また、平成24(2012)年4月以降、以下のとおり追加的な防護区域を設定した。

警戒区域

緊急対応従事者以外の立ち入りを禁止(福島第一原子力発電所より20キロメートル以内の区域)

計画的避難区域

福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以遠の周辺地域において、事故発生から1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれのあるため、住民などにおおむね1カ月をめどに別の場所に計画的に避難を求める区域。

緊急時避難準備区域

福島第一原子力発電所から半径20キロメートル~30キロメートルの区域について、事故の状況がまだ安定しないことにより、今後、緊急的に屋内退避や自力避難の対応が求められる可能性がある区域。

特定避難勧奨地点

警戒区域や計画的避難区域の外で、事故発生から1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点。除染が容易でない住居単位で特定し、該当する住民に対し、注意喚起と避難を支援する。

避難区域などの見直し

原子力災害対策本部は、「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」の「ステップ1」(原子炉が安定的に冷却された状態になる)の達成を受け、平成23(2011)年8月9日に原子炉施設の安全性評価、区域内の放射線量のモニタリングによる住民安全の確保、公的サービス・インフラなどを含めた生活環境の復旧のめどなどを勘案して、これらの避難指示を速やかに見直すこととし、同年9月30日には緊急時避難準備区域の全てを解除した。

さらに同年12月16日には前述の道筋「ステップ2」(原子炉の冷温停止状態の達成など)を達成したことから、警戒区域および避難指示区域の見直しについても着手し、平成24(2012)年4月1日から、避難指示区域について以下の3つの区域区分を設定した。いずれも避難指示は継続され、区域内での宿泊はできない。

警戒区域及び避難指示区域の見直しは順次実施され、平成25(2013)年5月28日には双葉町の警戒区域を避難指示区域に再編したことにより、当該事故に伴う警戒区域が全て解消された。
また、特定避難勧奨地点については、平成24(2012)年12月14日に福島県伊達市と川内村において解除されるとともに、平成26(2014)年12月28日には南相馬市でも解除されたことで、当該地点は全てなくなった。さらに、平成26(2014)年4月1日には、避難指示解除準備区域としては初めて福島県田村市都路地区が、同年10月1日には福島県双葉郡川内村の一部の避難指示が解除された。その後も平成27(2015)年9月5日の楢葉町をはじめ、要件を満たした地域から順次避難指示が解除されている。

なお、令和3(2021)年3月31日現在の避難指示区域は概念図のとおりである。

避難指示解除準備区域

年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であると確認された地域。同区域は、当面の間は、引き続き避難指示が継続されることとなるが、除染、インフラ復旧、雇用対策など復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の早期帰還を目指す区域である。

主要道路における通過交通、住民の一時帰宅、公益目的の立ち入り、復旧・復興に不可欠な事業の再開、居住者を対象としない事業の再開などが可能。区域への立ち入りの際には、スクリーニングや線量管理も原則不要とする。

居住制限区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域。除染を計画的に実施するとともに、早期復旧が不可欠な基盤施設の復旧を目指す。年間積算線量の低減に伴い「避難指示解除準備区域」に移行する。

住民の一時帰宅、通過交通、公益目的の立ち入り、特例的に認められる事業および居住者を対象としない事業の再開などの活動は可能。区域への立ち入りの際には、スクリーニングや線量管理も原則不要であるが、不要な被ばくを防ぐために不要不急の立ち入りは避け、用事が済んだら速やかに区域から退出することを求める。

帰還困難区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域。区域境界において、バリケードなどの物理的防護措置を実施し、住民に対して避難の徹底を求める。例外的に、可能な限り住民の意向に配慮した形で住民の一時立ち入りが可能だが、その際はスクリーニングを確実に実施し個人線量管理や防護装備の着用を徹底する。

避難指示区域の概念図

避難指示区域の概念図(2020年3月10日時点)

(出典:経済産業省ホームページ、首相官邸ホームページより作成)

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 原子力安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2323/ファクス:0257-21-5980
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月01日