安全協定

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書

改定履歴
昭和62年8月19日一部改訂
平成元年8月2日一部改訂
平成元年12月1日一部改訂
平成4年3月31日一部改訂
平成14年8月29日一部改訂
平成15年6月25日一部改訂
平成17年8月22日一部改訂
平成19年6月18日一部改訂

新潟県(以下「甲」という。)、柏崎市及び刈羽村(以下「乙」という。)並びに東京電力株式会社(以下「丙」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域住民の安全の確保を目的として次のとおり協定する。

関係諸法令の遵守等

第1条 丙は、発電所の建設及び運転保守にあたっては、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と安全確保のため、関係法令及び原子炉施設保安規定を遵守し、周辺地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。
2 丙は、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、原子力発電施設の設計、製作、施工、運転及び保守の各段階における請負企業等を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、丙の活動の第三者機関による評価制度の確立に努めるものとする。

情報公開

第2条 丙は、発電所の運転、保守及び管理等の状況について、積極的に情報の公開を行い、周辺地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。

計画等に対する事前了解

第3条 丙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。

通報連絡

第4条 丙は、甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項を通報連絡するものとする。
2 前項の規定により通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。

取組状況等の報告

第5条 甲又は乙は、丙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、安全確保対策の取組状況等について、報告を求めることができるものとする。

環境放射線の測定等

第6条 甲及び丙は、それぞれ別に定める環境放射線又は温排水等の監視調査基本計画(以下「基本計画」という。)に基づいて、発電所周辺の環境放射線及び温排水等の監視調査を実施するものとする。
2 前項の基本計画には、基本方針を定めるものとし、監視調査の項目、地点、頻度、方法等具体的事項は、毎年度策定する年度計画(以下「年度計画」という。)で定めるものとする。
3 甲又は丙が特に必要と認めたときは、基本計画による調査測定のほかに環境放射線及び温排水等の測定を実施することができるものとする。

原子力発電所周辺環境監視評価会議の設置

第7条 甲は、年度計画の協議、監視調査結果の総合評価及び基本計画等監視調査に関する重要事項の協議を行うため、新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議(以下「評価会議」という。)を設置するものとする。
2 評価会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

測定結果の公表

第8条 甲及び丙は、第6条第1項の規定に基づき実施した監視調査結果について、毎年度評価会議において周辺環境に与える影響の評価を経たのち公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項又は第3項の規定に基づき甲又は丙が実施した監視調査結果について特異な状況が認められた場合には、甲、乙及び丙は相互に連絡を行ったうえ、これを速やかに公表するものとする。

技術連絡会議の設置

第9条 甲、乙及び丙は、年度計画の技術的調整、監視調査の技術情報の交換及び監視調査結果の技術的検討を行うため、それぞれの実務担当機関で構成する新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議(以下「環境放射線測定技術連絡会議」という。)及び新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議(以下「温排水等漁業調査技術連絡会議」という。)を設置するものとする。
2 環境放射線測定技術連絡会議及び温排水等漁業調査技術連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

立入調査等

第10条 甲又は乙は、次に掲げる場合は、丙に対し報告を求め、又は発電所への立入調査を行うことができるものとする。

  1. 発電所周辺の環境放射線及び温排水等に関し、異常な事態が生じた場合又は必要と認めた場合
  2. 発電所の運転、保守及び管理の状況等について、特に必要と認めた場合

2 前項の規定に基づき立入調査をするときは、甲又は乙は、あらかじめ丙に対し、立入調査をする者の氏名、立入りの日時及び場所を通知するものとし、丙はこれに立ち会うものとする。

状況確認等

第11条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項について、状況確認を行うことができるものとする。
この場合において、甲又は乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙はこれに立ち会うものとする。
2 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも丙が行う環境放射線測定及び温排水測定に立ち会うことができるものとする。

原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の設置

第12条 甲は、発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項を確認する際に技術的な助言・指導を得るため、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(以下「技術委員会」という。)を設置するものとする。
2 丙は、技術委員会が前項に規定する助言・指導を行うために、甲を通じて必要な協力を求めた場合は、誠意をもって応じるものとする。
3 技術委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

立入調査を行う者等の選任

第13条 甲又は乙は、第10条第1項の規定に基づく立入調査を行う者並びに第11条第1項の規定に基づく状況確認及び同条第2項の規定に基づく測定の立会いを行う者を甲又は乙の職員からそれぞれ選任するものとする。ただし、甲は、必要と認めた場合は、技術委員会の委員を同行することができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の規定により選任した職員に対し、身分証明書を交付し、立入調査等の際はこれを携帯させるものとする。
3 甲又は乙は、第10条第1項の規定に基づく立入調査を行う場合において、周辺地域住民の健康及び生活環境に著しい影響を生じたとき、又は著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、周辺地域住民の代表者を同行することができるものとする。

適切な措置の要求

第14条 甲又は乙は、第10条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ、丙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接丙にこれを求めることができるものとする。
なお、この措置要求にあたっては、甲及び乙は十分協議し、甲の名において行うものとする。
2 丙は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲及び乙に報告するものとする。
3 丙は、第1項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。
なお、当該協議を受けた場合において、甲及び乙は十分協議し、甲の名においてその結果を丙に通知するものとする。

発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置

第15条 甲は、発電所の安全の確保に資するため、発電所トラブル等に関する内部情報を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を設置するものとする。
2 甲は、受け付けた内部情報について、丙に調査の実施を求めることができるものとする。この場合において、窓口への通報者(以下「通報者」という。)に係る個人情報は、丙に提供しないものとする。
3 丙は、甲から調査の求めがあったときは、誠意をもってこれに応じ、その結果(必要な改善策を含む。)を甲に報告するものとする。なお、甲が求めた調査が丙の請負企業等に係るものであるときは、丙は可能な限りこれに応じるものとする。
4 甲は、前項の規定により丙から報告を受けたときは、その内容を公表するとともに、データベース化を図り情報の共有化に努めるものとする。
5 丙は、通報者が特定された場合であっても、当該通報者及び当該通報者が属する請負企業等(以下「通報者等」という。)に対し、通報したという行為を理由に、不利益を課してはならない。
6 丙は、甲の受け付けた内部情報に秘密保持情報(丙と丙の請負企業等との契約上秘密保持が求められている情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合であっても、その秘密保持情報が当該通報を行うために必要なものであると認められる場合にあっては、通報者等に対し、秘密保持義務違反を理由に、不利益を課してはならない。
7 甲及び丙は、窓口の設置及び運営について、丙の従業員、丙の請負企業等の従業員その他の関係者に対し、周知することに努めるものとする。
8 窓口の設置及び運営に関し必要な事項は、この協定に定めるもののほか、別に定めるものとする。

損害の補償

第16条 運転保守に起因して地域住民に損害を与えた場合は、丙は誠意をもって補償するものとする。

協力の要請

第17条 甲及び乙が安全確保対策についての諸調査を実施する場合には、丙はこれに積極的に協力するものとする。

協定の改定

第18条 この協定に定める各事項につき改定すべき事由が生じたときは、甲、乙及び丙いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲、乙及び丙はそれぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。

その他

第19条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。
2 新潟県地域防災計画(原子力災害対策編)、新潟県国民保護計画、柏崎市地域防災計画(原子力災害対策編)、柏崎市国民保護計画、刈羽村地域防災計画(原子力災害対策編)、刈羽村国民保護計画及び柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づく措置は、この協定に基づく措置に優先するものとする。

この協定成立の証として、協定書4通を作成し、甲乙丙署名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。

昭和58年10月28日

甲 新潟県代表者新潟県知事:君健男
乙 柏崎市代表者柏崎市長:今井哲夫
刈羽村代表者刈羽村長:近藤光夫
丙 東京電力株式会社取締役社長:平岩外四

原子力発電所に関する通報連絡要綱

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条第2項に基づき、この要綱を定める。

1 通報連絡すべき事項は、以下のとおりとする。

1.定期的に通報連絡する事項と時期

  1. 発電所の運転保守状況:毎月
  2. 発電所の工事計画の概要
  3. 使用済燃料の保管状況:四半期毎
  4. 放射性廃棄物の管理状況:四半期及び年度毎
  5. 放射線業務従事者の線量管理状況:四半期及び年度毎

2.その都度通報連絡する事項と時期

  1. 定期検査(燃料取替を含む)及び定期事業者検査の実施計画並びにそれらの実施結果:実施前及び実施後
  2. 新燃料及び使用済燃料の輸送計画:実施前
  3. 放射性固体廃棄物の敷地外への搬出:実施前
  4. 協定書第6条第1項に基づき丙が実施した環境放射線及び温排水等の監視調査結果:協定書第9条で定める各技術連絡会議開催のとき。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日法律第166号)に基づく施設の設置又は変更計画の概要(協定書第3条で定める事前了解の対象となるものを除く):申請前
  6. 計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
  7. その他必要な事項:甲、乙又は丙が必要と認めたとき。

3.発生後直ちに通報連絡する事項

  1. 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条」に基づき原子力規制委員会へ報告する事項
  2. 「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第3条」又は「電気関係報告規則第3条」に基づき経済産業大臣及び原子力規制委員会等に報告する場合
  3. 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。
  4. 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、五パーセントを超える原子炉の出力変化が生じたとき若しくは原子炉の出力変化が必要となったとき。
  5. 気体状又は液体状の放射性廃棄物を排気又は排水設備により放出した場合における、原子炉施設保安規定に定める放出管理目標値の超過
  6. 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(以下「核燃料物質等」という)又は放射性同位元素を輸送中の事故
  7. 核燃料物質等又は放射性同位元素の盗取又は所在不明
  8. 事故、故障等の発生又はそのおそれにより、施設からの退避又は立入規制を指示したとき。ただし、1.に該当するものを除く。
  9. 放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障があったとき。
  10. 敷地内の火災
  11. 発電所周辺での震度3以上の地震
  12. その他必要な事項

4.発生後速やかに連絡する事項

前項に該当しない極く軽度な事象で下記に示す事項。ただし、消耗品の取替えなど簡易な補修で復旧するような日常の保守管理内の事象を除くものとする。
なお、事象が発生した時点で前項に該当するおそれもあると判断した場合は、直ちに連絡するものとする。同様に、本項に該当するおそれもあると判断される事象についても速やかに連絡するものとする。

  1. 原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設以外の施設の故障により極く軽度な計画外の出力変化が生じたとき又は出力抑制の必要が生じたとき(台風、雷等の自然災害に起因する事象、発電所外の電力系統に起因する事象は除く)。
  2. 原子炉の運転中又は運転停止中において、燃料に係わる極く軽度な故障が認められたとき又は想定されたとき(運転中において原子炉水の放射性よう素濃度が、通常の範囲を一定程度超過したとき又は定期検査等で燃料漏えい検査を実施するとき)。
  3. 1、2、の他、原子炉の運転に関連する主要な機器に極く軽度な機能低下又はそのおそれのある故障が生じたとき(原則として、その機器の故障により、プラントの運転に直接影響を及ぼす系統の機能を低下させることがなく、又はそのおそれもない場合は除く)。
  4. 火災のおそれがあると判断される事象が発生したとき。
  5. 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱したとき。
  6. 気体状又は液体状の放射性廃棄物の極く軽度な計画外の排出があったとき
  7. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が、機器の故障、誤操作等により管理区域内で極く軽度に漏えいしたとき(単に増締め等により速やかに復旧する場合及び定期検査等における予防措置を講じた作業時の漏えいを除く)。
  8. 従事者及び従事者以外の者の極く軽度な計画外の被ばくがあったとき。
  9. 原子炉施設に関し、休業を要する極く軽度な人の障がいが発生したとき。
  10. 原子炉等の内部で異物を発見したとき。
  11. 発電機の解列又は原子炉の運転停止であって、本要綱1-2、1-3の各項による通報連絡がなされないもの。

2 通報連絡の方法は、以下のとおりとする。

1.総括責任者及び連絡責任者の選任

甲、乙及び丙は、それぞれ総括責任者、連絡責任者及び連絡責任者の代務者を選任し、相互に通知する。

2.連絡方法

  1. 通報連絡要綱1-1、1-2により通報連絡するものは、文書の提出により行う。また、通報連絡要綱1-3、1-4により通報連絡するものは、電話連絡及び甲、乙、丙が合意した様式により連絡するものとする。
  2. 甲、乙及び丙は、下記様式の通報連絡送受信簿により情報を整理する。(様式省略)
  3. 通報連絡経路は、下図のとおりとする。
通報連絡経路の組織図

3 通報連絡すべき事項及び通報連絡の方法の詳細については、甲、乙及び丙が協議して別に定める。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 原子力安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2323/ファクス:0257-21-5980
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更新日:2021年03月31日