災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
自然災害等(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)の被災した方に対し、被災内容に応じて、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給と災害援護資金の貸し付けを行います。
災害弔慰金
対象となる自然災害等により亡くなられた方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
対象となる災害
次に掲げる条件のうち、いずれかを満たす災害
- 柏崎市内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 新潟県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
- 新潟県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
対象となる方
対象となる災害により死亡し、被災時に柏崎市に住所を有していた方
受給対象者
ご遺族のうち次に掲げる方(優先順位順)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
支給額
- 亡くなった方が主たる生計維持者であった場合:500万円
- その他の方が亡くなった場合:250万円
亡くなった方が既に災害見舞金の支給を受けていた場合などは、その額が支給額から控除されます。
災害見舞金
対象となる自然災害により負傷または疾病にかかり、精神または身体に著しい障がいが残った場合に、災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
災害弔慰金に同じ
受給対象者
対象となる災害により、次に掲げる障がいを有することになり、被災時に柏崎市に住所を有していた方
- 両目が失明したもの
- 咀嚼および言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障がいの程度が上に記載したものと同程度以上と認められるもの
支給額
- 障がいを有することとなった方が主たる生計維持者であった場合:250万円
- その他の方が障がいを有することとなった場合:125万円
災害援護資金の貸付
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。
対象となる災害
新潟県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
貸付対象者
対象となる災害により被害を受けた世帯の世帯主
世帯人員に応じ、前年の総所得金額による制限があります。
(注意)その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円とする。
世帯人数 | 金額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
貸付額
150万円〜350万円
(注意)世帯主の負傷または住居、家財の損害の程度により異なります。
利率
年3パーセント以内(措置期間中は無利子)
令和6年能登半島地震による利率
- 保証人がいる場合:無利子
- 保証人がいない場合:年1パーセント
(注意)保証人は、原則、借受人と同一世帯以外の市内居住者とし、連帯して償還義務を負います。
償還期間と措置期間
- 償還期間:10年
- 措置期間:償還期間のうち3年間(住居の全壊など特別な事情がある場合は5年)
償還方法
年賦(元利均等償還)
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理部 防災・原子力課 防災係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2316/ファクス:0257-21-5980
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更新日:2024年01月18日