祖父母と同居の母子世帯ですが、保育料の算定はどうなりますか? 保護者に一定の収入がなければ、同居の祖父母のどちらかを主たる生計者として算定します。 この記事に関するお問い合わせ先 子ども未来部 保育課 保育係〒945-0061新潟県柏崎市栄町18番26号元気館2階電話:0257-21-2233/ファクス:0257-22-1077お問い合わせフォームはこちら 更新日:2020年01月31日
更新日:2020年01月31日