幼稚園、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料の無償化は事前申請が必要です
保育の必要性のあるお子さんが、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用した時の利用料金が、2019年10月から無償化されました。
保護者の就労などにより保育の必要性があるお子さんが対象で、事前に申請をして施設等利用給付の認定を受けることが必要です。
幼稚園、認定こども園の預かり保育
対象となる方
幼稚園、認定こども園の幼稚園部分を利用していて、施設等利用給付認定を受けた方が対象です。
- 3歳児~5歳児:保育の必要性のある子ども
- 満3歳児:保育の必要性があって、市民税非課税世帯の子ども
満3歳児は、2歳児クラスで1号認定(教育認定)を受けたお子さんです。
上限金額
- 3歳児~5歳児:月額11,300円
- 満3歳児:月額11,600円
利用日数に応じて、上限額は変動します。(1日あたりの上限額は450円です。)
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業
対象となる方
保育園、幼稚園、認定こども園に通っていない、施設等利用給付認定を受けた方が対象です。
- 3歳児~5歳児:保育の必要性のある子ども
- 0歳児~2歳児:保育の必要性があって、市民税非課税世帯の子ども
上限金額
- 3歳児~5歳児:月額37,000円
- 0歳児~2歳児:月額42,000円
食事の提供に係る費用や送迎のみの利用は、対象外です。
保育を必要する事由
施設等利用給付認定は、保護者(原則として父母)が以下の保育を必要とする事由がある場合に申請することができます。
保育を必要とする事由 | 要件 | 認定期間 |
---|---|---|
就労 | 就労時間が月48時間以上 | 就労している期間 |
就学 | 就学時間が月48時間以上 | 就学している期間 |
疾病・障がい | 病気、負傷、心身に障がいがある場合 | 療養が必要な期間 |
親族の介護・看護 | 常態的に親族の介護・看護をしている場合 | 介護・看護が必要な期間 |
求職活動 | 常態的に求職活動を行っていること | 3か月間 |
災害復旧 | 災害復旧を行っていること | 災害復旧に必要な期間 |
妊娠・出産 | 出産前後のため保育ができない場合 | 妊娠中から産後8週間が経過する日の属する月の月末まで |
弟妹の育児 | 弟妹の育児のため保育ができない場合 | 弟妹が1歳に達する年度末まで |
施設等利用給付認定申請の手続き
申請に必要な書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:67KB)
- 保育を必要とする事由を証明する書類
保育を必要とする事由 | 提出書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書(PDFファイル:109.5KB) |
就学 | 就学(内定)証明書(PDFファイル:66.7KB) |
疾病・障がい 親族の介護・看護 妊娠・出産 弟妹の育児 |
疾病・出産・育児・介護申立書(PDFファイル:30.7KB) |
求職活動 | 求職活動申立書兼求職活動報告書(PDFファイル:41.5KB) |
認可外保育施設を利用している場合 | 保育園等入園申し込みの不実施に係る理由書(PDFファイル:31KB) |
認定内容に変更がある場合
認定内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 保育を必要とする事由や勤務先が変更になった場合
施設等利用給付認定変更申請書(PDFファイル:41.2KB) - 保護者や住所、世帯構成が変更になった場合
施設等利用給付認定変更届(PDFファイル:38.5KB)
施設等利用費請求の手続き
事業の利用後に、施設等利用費の請求手続きをすることで、利用料の一部が還付されます。
利用料金請求の流れ
- 施設を利用した後、利用料金を施設に支払い、領収書兼提供証明書を受け取ります
- 施設等利用費請求書に必要事項をご記入ください
- 利用施設から発行された領収書兼提供証明書と、記入した請求書をあわせて提出します
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を同じ月に複数利用した場合は、金額を合算して請求してください。
施設等利用費請求の様式
請求書の提出先
預かり保育、認可外保育施設
利用している施設にご提出ください。
一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業
保育課にご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 保育係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号
電話:0257-21-2233/ファクス:0257-22-1077
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更新日:2021年10月04日