定期の予防接種の対象年齢を過ぎてしまいましたが、接種を受けることができますか?

接種自体は可能です。
ただし、定期の予防接種の扱いではなくなるため、費用は有料で、健康被害が生じた場合の救済額も低くなります。

なお、病気の治療や療養など特別の事情でやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限り、その特別な事情がなくなった日から2年間は定期接種として無料で接種することができます。(一部、接種可能な年齢が決められているものがあります)

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係

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新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館1階
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2020年04月08日