不育症治療費を助成します
令和3(2021)年4月1日から、不育症の治療を希望するご夫婦に対し、その費用の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、安心して治療できるよう支援します。
不育症は、妊娠後2回以上の流産・死産を繰り返し、結果として赤ちゃんを授かれないことをいいます。
柏崎市不育症治療費助成事業のご案内 (PDFファイル: 195.5KB)
柏崎市不育症治療費助成事業の概要
対象者
以下の全てを満たす者
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた者
- 治療期間および申請日のいずれにおいても、夫婦(法律婚または事実婚関係)にある者
- 医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者
対象となる経費
医療保険適用・適用外、調剤費など、以下にあげる費用が対象です。
- 不育症と診断するための検査費用
- 不育症の診断を受けて行う治療・検査費用
注意事項
以下にかかる費用は対象外です。
- 母子健康手帳交付日以後の保険診療の自己負担額
- 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用料、文書料、その他不育症治療に直接関係のない費用、消費税
助成額
1回の治療期間につき、自己負担額の2分の1(上限10万円、1円未満切り捨て)
(注意)治療期間とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産、流産、死産の日または医師の判断により終了した日までです。
手続きの流れ

申請方法
必要書類一式を、子育て支援課家庭支援係(元気館1階)へ提出してください。
申請期限
治療終了日により申請期限が異なりますので、ご注意ください。
治療終了日 | 申請期限 |
---|---|
令和4(2022)年4月1日~10月30日 | 治療終了から6カ月以内 |
令和4 (2022)年10月31日~令和5(2022)年3月31日 | 令和5(2023)年4月30日 |
必要書類
- 【第1号様式】柏崎市不育症治療費助成事業申請書
- 【第2号様式】柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書
- 不育治療を受けた医療機関が発行する領収書、診療明細書
- 婚姻関係の確認にかかわるもの
- 法律婚の場合:両人の戸籍謄本
- 事実婚の場合:両人の戸籍謄本と住民票、【第3号様式】事実婚に関する申立書(マイナンバーの記載がないもの)
- 申請者名義の通帳または通帳の写し
1、2、4の様式は窓口でお渡しするほか、以下からダウンロードできます。
【第1号様式】柏崎市不育症治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 50.5KB)
【第2号様式】柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 43.8KB)
【第3号様式】柏崎市不育症治療費助成事業事実婚に関する申立書 (PDFファイル: 23.6KB)
助成の決定
承認・不承認は、後日お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2022年05月23日