不育症治療費を助成します
不育症の治療を希望するご夫婦に対し、その費用の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、安心して治療できるよう支援します。
柏崎市不育症治療費助成事業
対象者
以下の全てを満たす者
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた者
- 夫婦(事実婚を含む)の両方または一方が、受療日・申請日の両時点で柏崎市に住所を有している者
- 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、被扶養者
- 市税等に滞納がない者
対象となる経費
- 不育症と診断するための検査費用
- 不育症の診断を受けて行う治療・検査費用
医療保険適応・適応外ともに対象です。また、院外調剤経費も対象となります。
注意事項
以下にかかる費用は対象外です。
- 不育症治療に至らない場合の不育症の検査費用
- 母子健康手帳交付日以後の保険診療の自己負担額
- 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用料、文書料、その他不育症治療に直接関係のない費用、消費税
- 他市町村で助成を受けた費用
助成額
1回の治療期間につき、自己負担額の2分の1(上限10万円、1円未満切り捨て)
(注意1)治療期間とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産、流産、死産の日または医師の判断により終了した日までです。
(注意2)高額療養費や付加給付等の支給を受けられる場合、自己負担額から差し引いた額を助成します。医療費が高額になる場合は、あらかじめ高額療養費制度や付加給付制度について保険者に確認し、利用できる場合は、保険者に払い戻し申請を行った後に申請してください。
手続きの流れ
- 医療機関で検査・治療を受ける。
- 医療機関から受診証明書を交付してもらう。
- 子育て支援課へ申請書類一式を提出する。
- 助成の承認(不承認)
申請方法
必要書類一式を、子育て支援課家庭支援係(元気館1階)へ提出してください。
申請期限
治療期間が終了した日の翌日から起算して6カ月以内
【申請期限の例】治療終了5月1日の場合、申請期限は11月1日まで
(注意)転出した場合は申請できません。
必要書類
- 柏崎市不育症治療費助成事業申請書【第1号様式】
- 柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書【第2号様式】
- 同意書【第3号様式】
- 医療機関等が発行する領収書と診療明細書(写し可)
- 申請者(2人分)の保険証(写し可)
- 高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合、保険組合から支給をうけた金額のわかるもの
- 振込口座の確認できるもの
以下の場合は、追加で書類が必要です。
- 夫婦で住所が異なる場合:申請者それぞれの戸籍謄本
- 事実婚の場合:申請者それぞれの戸籍謄本、事実婚に関する申立書【第4号様式】
申請様式
柏崎市不育症治療費助成事業申請書【第1号様式】 (PDFファイル: 133.1KB)
柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書【第2号様式】 (PDFファイル: 99.6KB)
事実婚に関する申立書【第4号様式】 (PDFファイル: 56.4KB)
承認(不承認)の通知
後日、書面でお知らせします。
承認された場合、指定の口座に振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館1階
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2024年04月01日