長期療養などにより定期予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾患にかかったなど、特別な事情でやむを得ず予防接種を受けることができなかった方は、その特別な事情が解消された日から2年間に限り、対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
対象者
以下のいずれかに当てはまり、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
- 厚生労働省令で定める疾病にかかった
特定疾病一覧(厚生労働省)(PDF:151.7KB) - 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた
- 医学的知見に基づき、上の2つのいずれかに準ずると認められる
(以上の疾病にかかったことのある方、またはかかっている方が、予防接種を受けられるかどうかは、あくまで予診を行う医師が判断します。)
対象期間
予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなった日から2年を経過するまで
以下の3つの予防接種には年齢制限があります
- 四種混合ワクチン:15歳に達するまでの間
- BCG:4歳に達するまでの間
- ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン:10歳に達するまでの間
接種を希望する方へ
当てはまる疾病にかかっていたことや、やむを得ず接種を受けることができなかった理由などを、医師に記入していただく届出書(書類の作成費用は自己負担)が必要です。
接種を希望する方は、事前に子育て支援課家庭支援係(元気館内)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館1階
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2020年04月08日