農地を相続します。相続税の納税猶予について教えてください

農地の相続税納税猶予とは、相続人が、農業を営んでいた人から農地を相続し、農業を継続する場合において、一定の要件のもと、相続税額のうち一定の税額について納税が猶予され、良好に農地として利用していれば、猶予された税額が免除になるという制度です。

農地を他の用途に転用したり、放棄した場合には、猶予された相続税額および利子税が課せられます。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署へ申告する必要があります。

要件や申告手続きなど詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日