利用権を設定し、安心して農地を貸し借りしましょう
利用権の設定は、農業委員会が間に入り、農地の貸し借りを行う制度です。
農地法の許可は不要で、期間終了後、離作料の支払いなしで農地が返還されます。
貸し手、借り手で十分話し合った上で申出書を作成してください。
申し出書は、各地区の農業委員または農業委員会事務局にあります。
利用権設定できる期間
3年、6年、10年から選ぶことができます。
申出書の提出期限
柏崎市の農地の利用権設定受け付けは年2回です。令和2(2020)年中の申し出書の提出期限は以下のとおりです。
4月20日設定開始分
令和2(2020)年2月10日(月曜日)
12月20日設定開始分
令和2(2020)年10月9日(金曜日)
申し出書の提出先
各地区の農業委員または農業委員会事務局(柏崎市役所3階)に提出してください。
利用権設定よくある質問
質問をクリックすると回答が開きます。
農地の利用権設定をするときの賃借料はいくらにしたらいいでしょうか?
農地の利用権設定をしようと思います。賃借料をお金でなく物納(米)にすることはできますか?
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年04月02日