特定外来生物の取り扱いにご注意ください

ブラックバス、ブルーギルなどは放流や飼育は法律で禁止されています

口が大きく、体の側面中央には不定形の褐色斑があるオオクチバスの写真

オオクチバス

体側には7~10本の暗色横帯があるブルーギルの写真

ブルーギル

2005年6月1日に「特定外来生物被害防止法」が施行されました。

ブラックバス(バス類の総称)やブルーギルなどの魚類は、密放流だけでなく、飼育や運搬、譲渡も違法行為となり、個人の場合は懲役3年以下、または3百万円以下の罰金を科せられます。なお、法人の場合は1億円以下の罰金を科せられます。

特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがあるものの中から指定されます。

特定外来生物に指定された生き物はペットとして飼育することはできません。また、飼育が禁止されているからという理由で野外に逃がしたりしてはいけません。殺処分するか、保健所に相談してください。

魚類ではオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(ナマズの仲間)の他、2006年2月に新たにカダヤシ(メダカの仲間)、ケツギョ、コウライケツギョ、パーチ類、モロネの仲間が指定されました。

特定外来生物は、哺乳類をはじめとして鳥類、爬虫(はちゅう)類、両生類、魚類の他に無脊椎動物、植物などたくさんの種類が指定されています。詳しいリストは環境省のホームページでご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 林業水産係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年08月25日