立木を伐採するのに届け出は必要ですか?

地域森林計画の区域内の立木を伐採するときは、市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
1ヘクタールを超える面積の開発に伴い立木を伐採するときは、手続きが異なります。
国定公園や県立公園、保安林の区域内の立木を伐採するときは、届け出先が異なります。

(注意)詳しくは、農林水産課林業係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 林業水産係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日