川でさけを捕まえてはいけません

河川(支流やそれらにつながる用排水路を含む)でさけを釣ったり、捕まえたりすることは、国の法律や県の規則により禁止されているため、許可を受けた方以外は、さけを捕まえてはいけません。

河川でさけを釣ったり、捕まえたりした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。

また、谷根川では、毎年10月1日から12月31日まで、河口から半径600メートル以内の海域で、さけを捕まえることが禁止されています。

国の法律や県の規則

国の法律:水産資源保護法(第二十五条、第三十七条)

電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)「水産資源保護法」をご覧ください。

県の規則:新潟県内水面漁業調整規則(第46条)

谷根川でのさけ(ます)の採捕禁止区域・期間

採捕禁止区域

谷根川河口中央から半径600メートル以内の海域

採捕禁止期間

毎年10月1日から12月31日まで

詳しくは「新潟海区漁業調整委員会指示第3号(PDF:150.3KB)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 林業水産係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日