川でさけを捕まえてはいけません

河川(支流やそれらにつながる用排水路を含む)でさけを釣ったり、捕まえたりすることは、国の法律や県の規則により禁止されているため、許可を受けた方以外は、さけを捕まえてはいけません。
違反した場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます

なお、谷根川では、毎年10月1日から12月31日まで、河口から半径600メートル以内の海域で、さけを捕まえることが禁止されています。同海域で3月1日から6月15日まで、ますを捕まえることも禁止されています。

国の法律や県の規則

国の法律:水産資源保護法(第二十八条、第四十三条)

県の規則:新潟県漁業調整規則(第37条)

谷根川でのさけ(ます)の採捕禁止区域・期間

採捕禁止区域

谷根川河口中央から半径600メートル以内の海域

採捕禁止期間

  • さけ:毎年10月1日から12月31日まで
  • ます:毎年3月1日から6月15日まで

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産業振興部 農林水産課 林業水産係

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更新日:2024年09月09日