川でさけを捕まえてはいけません
河川(支流やそれらにつながる用排水路を含む)でさけを釣ったり、捕まえたりすることは、国の法律や県の規則により禁止されているため、許可を受けた方以外は、さけを捕まえてはいけません。
違反した場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
なお、谷根川では、毎年10月1日から12月31日まで、河口から半径600メートル以内の海域で、さけを捕まえることが禁止されています。同海域で3月1日から6月15日まで、ますを捕まえることも禁止されています。
国の法律や県の規則
国の法律:水産資源保護法(第二十八条、第四十三条)
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)|e-Gov(イーガブ)法令検索
県の規則:新潟県漁業調整規則(第37条)
谷根川でのさけ(ます)の採捕禁止区域・期間
採捕禁止区域
谷根川河口中央から半径600メートル以内の海域
採捕禁止期間
- さけ:毎年10月1日から12月31日まで
- ます:毎年3月1日から6月15日まで
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林水産課 林業水産係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年09月09日