職場での熱中症対策が義務化されました
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則(省令)の改正が行われ、令和7(2025)年6月1日から労働者への熱中症対策が義務化されました。
この改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省リーフレット (PDFファイル: 1.4MB)
現場における対応
対象となる作業を行う場合は、以下の事項を関係作業者に周知しなければなりません。
対象となる作業
以下の環境・時間が見込まれる作業
- 環境:WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上
- 時間:連続1時間以上または1日4時間を超える
早期発見のための体制整備
「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)をあらかじめ定める。
熱中症が疑われる症状例
- 自覚症状:めまい、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温 など
- 他覚症状:ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、けいれん など
「返事がおかしい」「ぼーっとしている」など、普段と様子がおかしい場合も、熱中症の恐れありとして取り扱うことが適当。
必要な措置や実施手順の作成
熱中症のおそれのある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 医療機関の搬送
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定める。
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更新日:2025年06月02日