フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月に施行されます
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」などのトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6(2024)年11月1日に施行されます。
フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!_チラシ (PDFファイル: 767.1KB)
法律の概要
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、以下を目的としています。
- フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
- フリーランスの方々の就業環境の整備
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省ホームページ
フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する問い合わせ先
新潟労働局雇用環境・均等室
- 住所:新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
- 電話番号:025-288-3528
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年06月26日