小売店舗を新設・変更・廃止する時の届け出

柏崎市内で小売店舗を新設・変更・廃止する時は、その店舗の合計面積に応じた設置の届け出が必要です。

この届け出は、立地する周辺地域の生活環境の保持(駐車需要、歩行者の利便、廃棄物減量化、リサイクル、騒音、廃棄物処理など)を目的としています。

住民と事業者との良好な関係づくり、魅力的な街並みづくりにご協力ください。

届け出先一覧
区分(店舗面積) 届け出・問い合わせ先 根拠となる法令など
中規模小売店舗
(500平方メートル以上1000平方メートル未満)

柏崎市商業観光課
(電話番号:0257-21-2335)

柏崎市中規模小売店舗立地に関する指導要綱
大規模小売店舗
(1000平方メートル以上)
新潟県地域産業振興課
(電話番号:025-280-5235)
大規模小売店舗立地法(通称:大店立地法)

(注意)店舗面積とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。 

注意事項

  • 一定以上の店舗面積を有する小売店の新設や営業内容の変更には、周辺住民への説明会も必要です。事業計画がありましたら、速やかに担当課へお問い合わせください。
  • 店舗面積が1000平方メートルを超える小売店の新設を計画している場合、最短でも届け出から8カ月を経過しなければ開店できません。
  • 駐車場などを含む面積が1万平方メートルを超える集客施設(店舗、飲食店、劇場など)で、小売店が小売業の用に供する床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの新設、増築、改築、用途変更などに当てはまる場合は、新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例による届け出(届け出先は新潟県地域産業振興課)も必要です。
  • 事業を始めるには、この設置の届け出のほかに、土地建物、税務、営業内容など、さまざまな届け出や許可が必要です。早めに確認し、準備を行ってください。

届け出が必要なとき

届け出や相談は、時間に余裕をもって行ってください。

事業を始める時や廃止する時、店舗の増改築や店舗名称の変更、営業内容の変更、営業時間や休日の変更、テナント店舗の変更、代表者や役員の氏名の変更なども届け出が必要です。

中規模小売店舗設置の届け出(小売店舗面積500~999.9平方メートル)

建築確認申請書を提出しようとする日の30日前までに、以下の書類を商業観光課へ提出してください。

  1. 中規模小売店舗設置届出書
  2. 付近状況図(住宅地図などの写し。近隣住宅や道路状況を確認します)
  3. 建物配置図
  4. 建物平面図(店舗配置および面積を確認することができるもの)
  5. その他市長が必要と認める書類(説明会の日時、内容などが確認できるもの。任意様式)

大規模小売店舗立地法による届け出(小売店舗面積1000平方メートル以上)

届け出方法・制度の詳細は、新潟県ホームページをご覧ください。

新潟県にぎわいのあるまちづくり推進に関する条例による届け出(床面積が1万平方メートルを超える集客施設)

届け出方法・制度の詳細は、新潟県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年02月20日