創業資金の利子補給制度(通常枠)

対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。補給は、1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行います。

市が指定する特定創業支援事業を受けた方は、補給率が優遇される特別枠もあります。

詳しくは、創業資金の利子補給制度(特別枠)をご覧ください。

補給の対象となる資金

  • 柏崎市内金融機関の中小企業者向け創業資金
  • 日本政策金融公庫の中小企業者向け創業資金
  • 新潟県の中小企業創業支援資金
  • 柏崎市の地域産業活性化資金(事業開始6カ月以降借入可能。創業資金と認められるもの)

利子補給の率

融資利率の1パーセントを超える部分について、上限2パーセントまで利子相当額を補給します。

例1 500万円を年利1.5パーセントで借り入れ、返済期間を5年間とした場合

1.5パーセントから1.0パーセントを引いた、0.5パーセント分の利子相当額を5年間補給します。

例2 1000万円を年利3.5パーセントで借り入れ、返済期間を7年とした場合

 3.5パーセントから1.0パーセントを引くと2.5パーセント。上限の2.0パーセントを超えているので、補給率は2.0パーセント分です。
(注意)500万円を超える部分に係る利子と6年目と7年目の利子の補給はありません。

補給の対象者

次の全ての条件を満たす者

  1. 市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または、市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)
  2. 創業後5年以内の者(他市町村で創業した方が柏崎市に移転した場合は、最初の創業日から起算して5年以内の方)
  3. 暴力団または暴力団と関わりのない者
  4. 今までこの利子補給制度を利用したことがない者
  5. 市税の滞納をしていない者

次の業種を営む場合は、補給の対象になりません

  • 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利取得業
  • 不動産取引業、不動産賃貸業、不動産管理業
  • 宿泊業
  • 学術、開発研究期間
  • 競輪、競馬等の競走馬、競技団、遊技場、芸ぎ場、娯楽業およびそれらに附帯するサービス業
  • 政治、経済、文化団体および宗教団体
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業
  • 一時的または投機的な事業
  • 国や地方公共団体の経営するもの、国や地方公共団体から多額の出資、資金援助を受けている事業
  • 公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業

(注意)業種の判断やご不明な点は、商業観光課商業労政係へお問い合わせください。

利子補給申請の方法

利子補給を申請する時期

利子補給は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実際に支払った利子額に応じて行います。

申請を忘れた場合、その年の利子補給を受けることができません。

初めて利子補給を申請される方

借り入れ日から1カ月以内を目安に必要な書類を添えて利子補給交付申請書を市へ提出してください。

(注意)必ず3月31日までに申請してください。

2回目以降の交付申請

毎年4月に行います。

申請に必要な書類は、市から該当者へ郵送します。

利子補給の実績報告をする時期

毎年3月31日までに実際に支払った利子を証明する書類をつけて、市へ提出してください。

交付申請書を提出されている方には、実績報告に必要な書類を市から該当者へ郵送します。

申請書類

創業支援制度のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月01日