地域産業振興基本条例が施行されました

平成31(2019)年4月1日から「新潟県柏崎市希望と活力ある地域産業振興基本条例」が施行されました。

これまでの経緯

2014年6月に「小規模企業振興基本法」が制定され、国としても小規模企業の支援に関する予算措置を講じ、重点的に取り組んでいます。

柏崎市の事業所の大多数を占める中小企業を始めとする地域産業は、これまで経済活動全般にわたり重要な役割を果たすとともに、地域社会の担い手として本市の発展と市民生活の向上を担っています。

未来に向かって発展し続ける柏崎市を目指し、地域産業に関わるものが協働して柏崎市地域産業に希望と活力を与え、更なる振興に取り組むために、この条例を制定することになりました。

施行目的

柏崎市経済における地域産業の役割の重要性を考量し、地域産業の振興について基本理念や柏崎市の責務などを明らかにします。

また、地域産業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることで、地域産業を育成し、地産地消や地産他商を推進し、活力ある柏崎市の経済社会の形成や市民生活の向上に寄与することを目的とします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日