業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となる方

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクの高い業務に従事し、それにより感染した可能性が高い場合
    • 例1:複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    • 例2:顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは、以下のリンク「厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A」をご覧ください。 

お問い合わせ先

新潟労働局労働基準部労災補償課

  • 住所:〒950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館3階
  • 電話:025-288-3506

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年06月09日