セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症による影響)の適用は終了しました

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))とは

セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、新潟県を含む47都道府県が対象地域に指定されました。

要件を満たす中小企業者として、市町村の認定を受けた中小企業者は、各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。

セーフティネット保証制度の詳細は、以下のリンクをご覧いただくか、新潟県信用保証協会にお問い合わせください。

(注意)新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号は、令和6(2024)年6月30日をもって終了しました。
なお、令和6(2024)年能登半島地震によるセーフティネット保証4号は継続しています。詳細はページ下部の関連ページよりご確認ください。

指定期間

令和2(2020)年2月18日から令和6(2024)年6月30日まで

補足事項

  • 指定期間は3カ月ごとに国が調査し、必要に応じて延長しています。
  • 指定期間とは、市へ認定申請ができる期間をいいます。

認定書の有効期間

認定書発行日から30日間

(注意)有効期間とは、保証申し込みを行うことができる期間をいいます。

認定要件

以下の全てに該当する者として市の認定を受けた中小企業者

  1. 指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1カ月の売上高等が比較年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が比較年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過している場合は、影響を受ける前の同期と比較してください(例:令和4年と令和元年で比較)。
詳細は、以下のファイルをご確認ください。

創業者等に対する認定要件の運用緩和

創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合も、以下の保証制度を利用できるよう、認定基準の運用緩和が適応されています。

運用緩和が適応される保証制度

セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号

対象者

  1. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

運用緩和対象者の認定基準

上に記載した対象者で売上高等の前年比較ができない場合は、次のいずれかを認定基準とすることができます。
セーフティネット4号認定は、いずれかの基準で売上高等が20%以上減少していることが要件です。

  • 最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較
  • 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  • 最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10~12月の3カ月を比較

詳細は、 経済産業省ホームページをご確認ください。

運用緩和対象者の方は、運用緩和用の様式をご利用ください。

また、添付書類は申請書に記載する期間の売上高等が確認できるものをご用意ください。

申請方法

認定が必要な場合は、認定申請書に認定要件に該当することを証明する書類を添えて、市商業観光課へ提出してください。

認定申請書

認定申請書は、原本を2通提出してください。

申請内容を確認し、認定書の準備が整い次第、連絡します。その場ではお渡しできませんのでご了承ください。

前年以外の売上高等と比較する場合も、以下の様式を使用してください。
申請書は「前年」と記載されていますが、「比較年」と読み替えてください。

(注意)令和5(2023)年10月1日から様式が変更されます。

通常様式

創業者等運用緩和様式

添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)

すべて写し可。

  1.  事業所の所在地が確認できる書類
    例:直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、法人事業概況説明書など、事業所の所在地の記載があれば、申告書第一表、青色申告決算書または収支内訳書のいずれでも可。
  2. 最近1カ月および比較年同月の売上高等のわかるもの
    例:試算表、売上台帳、売上高確認表等
  3. 2.の月後2カ月間の見込み売上高等のわかるもの、および対応する比較年の2カ月の売上高等のわかるもの
    例:試算表、売上台帳、売上高確認表等

(注意)創業者等運用緩和対象者の方は、使用する申請書記載の売上高等が確認できるものを提出してください。

売上高等の添付書類については、次の様式も必要に応じてご使用ください。使用は任意です。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年07月01日