セーフティネット保証5号認定指定業種のお知らせ
セーフティネット保証5号とは、売り上げの減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証制度です。
事業主の方は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して、信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市や県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。
ただし、この認定は融資を確約するものではありません。融資の可否は、新潟県信用保証協会と貸し出しする金融機関の審査を経て決定されます。
指定業種一覧
認定を受けることができる業種や基準などは、国が全国的な業況悪化状況を調査したうえで、おおむね四半期ごとに見直されます。
なお、指定期間とは、市に認定申請することができる期間をいいます。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(細分類)【指定期間 令和6(2024)年10月1日~12月31日】 (PDFファイル: 478.0KB)
業種を確認する方法
業種は、日本標準産業分類(平成25(2013)年10月改訂版)の細分類で判断します。
以下のサイトから、業種名や業種に関するキーワードを入力し、該当する業種を検索してください。
統計分類・用語の検索(日本標準産業分類):政府統計ポータルサイト「e-Stat 政府統計の総合窓口」
認定基準と申請様式
営んでいる業種や認定基準によって申請書が異なります。指定された様式を使用してください。
セーフティネット保証5号申請書様式判別表 (PDFファイル: 53.5KB)
認定基準「イ」(売上高の減少)
基準
以下のいずれかに該当すること
- 指定業種に属する事業を営んでおり、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少していること。
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、最近3カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めており、指定業種と企業全体の最近3カ月間の売上高がともに前年同期比5パーセント以上減少していること
ただし、業歴1年3カ月未満の創業者等は、以下のいずれかに該当すること
- 指定業種に属する事業を営んでおり、最近1カ月の売上高等が、その直前3カ月間の平均売上高等と比較し、5パーセント以上減少していること。
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、最近1カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めており、指定業種と企業全体の最近1カ月間の売上高がその直前3カ月間の平均売上高等と比較し、5パーセント以上減少していること。
申請様式
認定申請書は1部提出してください。添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高などが確認できる書類です。
(注意1)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高などを確認できるものをご用意ください。
(注意2)業歴1年3カ月未満の創業者等は、専用様式(イ-3またはイ-4)を使用してください。
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【通常様式イ-1】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 75.5KB)
【通常様式イ-1】売上高等確認書 (PDFファイル: 37.0KB)
【創業者等様式イ-3】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 76.8KB)
【創業者等様式イ-3】売上高等確認書 (PDFファイル: 38.0KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【通常様式イ-2】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 36.5KB)
【通常様式イ-2】売上高等確認書 (PDFファイル: 37.1KB)
【創業者等様式イ-4】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 78.1KB)
【創業者等様式イ-4】売上高等確認書 (PDFファイル: 37.7KB)
認定基準「ロ」(原油高)
基準
指定業種に属する事業を営んでおり、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入れ価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。
申請様式
認定申請書は1部提出してください。添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された仕入価格などが確認できる書類です。
(注意)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの仕入価格などを確認できるものをご用意ください。
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【原油高様式ロ-1】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 99.8KB)
【原油高様式ロ-1】売上高等確認書 (PDFファイル: 39.3KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【原油高様式ロ-2】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 102.2KB)
【原油高様式ロ-2】売上高等確認書 (PDFファイル: 40.3KB)
認定基準「ハ」(利益率減少)
基準
以下のいずれかに該当すること
- 指定業種に属する事業を営んでおり、最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20パーセント以上減少していること。
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、最近3カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めており、指定業種と企業全体の最近3カ月間の月平均売上高営業利益率がともに前年同期比20パーセント以上減少していること。
申請様式
認定申請書は1部提出してください。添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高などが確認できる書類です。
(注意)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高などを確認できるものをご用意ください。
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【利益率様式ハ-1】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 42.6KB)
【利益率様式ハ-1】売上高等確認書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 37.7KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【利益率様式ハ-2】認定申請書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 44.2KB)
【利益率様式ハ-2】売上高等確認書(セーフティネット保証5号) (PDFファイル: 38.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
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電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年12月01日