セーフティネット保証5号認定指定業種のお知らせ
セーフティネット保証5号とは、売り上げの減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証制度です。
事業主の方は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して、信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市や県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。
ただし、この認定は融資を確約するものではありません。融資の可否は、新潟県信用保証協会と貸し出しする金融機関の審査を経て決定されます。
(注意)令和6(2024)年7月1日から、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号認定の取り扱いが変更されました。
指定業種一覧
認定を受けることができる業種や基準などは、国が全国的な業況悪化状況を調査したうえで、おおむね四半期ごとに見直されます。
なお、指定期間とは、市に認定申請することができる期間をいいます。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(細分類)【指定期間 令和6(2024)年7月1日~9月30日】 (PDFファイル: 494.2KB)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(細分類)【指定期間 令和6(2024)年10月1日~12月31日】 (PDFファイル: 478.0KB)
業種を確認する方法
業種は、日本標準産業分類(平成25(2013)年10月改訂版)の細分類で判断します。
日本標準産業分類を開いて、業種名、業種に関するキーワードなどで検索してください。
総務省ホームページ「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」
認定基準と申請様式
セーフティネット保証5号の概要 (PDFファイル: 227.7KB)
認定基準「イ」
指定業種に属する事業を行い、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少している。
申請様式は、【通常様式】第5-イ-1~3のいずれかを使用してください。
新型コロナウイルス感染症に起因する場合の認定基準
指定業種に属する事業を行い、最近3カ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期比で5パーセント以上減少している。
申請様式は、【新型コロナウイルス感染症様式】第5-イ-4~6のいずれかを使用してください。
(注意)最近1カ月の売上高等とその後2カ月間の見込みを含む3カ月間の売上高等とコロナ前との比較による認定は、令和6(2024)年6月30日をもって終了しました。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者等の認定基準
指定業種に属する事業を行い、最近1カ月の売上高等が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較し、5パーセント以上減少している。
申請様式は、【創業者等様式】第5-イ-7~9のいずれかを使用してください。
申請様式
認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高などが確認できる書類です。
(注意)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高などを確認できるものをご用意ください。
認定基準「ロ」
指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入れ価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。
申請様式
認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高などが確認できる書類です。
(注意)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高などを確認できるものをご用意ください。
行っている事業と指定業種の関係 | 様式 |
---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
【様式第5-ロ-1】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(PDFファイル:145.3KB) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる |
【様式第5-ロ-2】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(PDFファイル:155.5KB) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
【様式第5-ロ-3】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(PDFファイル:148.4KB) |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年09月18日