新潟県の最低賃金が改正されます
最低賃金制度は、県内で事業を営む全ての使用者、その事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用されます。
この機会に、使用者も労働者も最低賃金額を確認しましょう。 賃金が時間額以外(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額・月額などを時間額に換算して比較してください。
確認しよう、最低賃金!_リーフレット (PDFファイル: 1.1MB)
新潟県の最低賃金_リーフレット (PDFファイル: 363.5KB)
新潟県の最低賃金
新潟県最低賃金は、令和5(2023)年10月1日から931円となり、従来の890円から41円引き上げられます。
これは、特定最低賃金の定めがある業種を除く、すべての県内労働者に適用されます。
最低賃金の区分 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
新潟県最低賃金 (新潟県で働くすべての人に適用) |
931円 | 令和5(2023)年10月1日 |
新潟県特定最低賃金 (電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業) |
1,005円 | 令和5(2023)年12月27日 |
新潟県特定最低賃金 (自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業) |
997円 | 令和5(2023)年12月20日 |
新潟県特定最低賃金 (各種商品小売業) |
932円 | 令和5(2023)年12月30日 |
「業務改善助成金」で中小企業・小規模事業者を支援します!
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
制度概要
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・職業訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成します。
制度が拡充されました!
令和5(2023)年8月31日から、制度が拡充されました。
拡充のポイント
- 対象事業場の拡充:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象(これまでは、差額が30円以内)
- 賃金引き上げ後の申請可:令和5(2023)年4月1日から12月31日までに、賃金引き上げを実施していれば、通常必要な賃金引き上げ計画の提出が不要(賃金引き上げ結果が分かる書類の提出は必要)
- 助成区分の見直し:事業場内最低賃金に応じた助成率(4分の3~10分の9)を見直し
制度や拡充内容の詳細は、厚生労働省のホームページからご確認ください。
厚生労働省ホームページ「業務改善助成金 ー中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
相談・お問い合わせ先
最低賃金に関すること
新潟労働局労働基準部賃金室
- 住所:〒950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
- 電話番号:025-288-3504
長岡労働基準監督署
- 住所:〒940-0082長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎7階
- 電話番号:0258-33-8711
- ファクス:0258-33-8713
業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
- 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
- 電話番号:0120-366-440
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年12月26日