新潟県の最低賃金が改正されました

最低賃金制度は、県内で事業を営む全ての使用者、その事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用されます。

この機会に、使用者も労働者も最低賃金額を確認しましょう。 賃金が時間額以外(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額・月額などを時間額に換算して比較してください。

新潟県の最低賃金

令和6(2024)年10月1日から、新潟県の最低賃金が985円に改正されました(従来から54円の引き上げ)。

これは、特定最低賃金の定めがある業種を除く、すべての県内労働者に適用されます。

「業務改善助成金」で中小企業・小規模事業者を支援します!

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

制度概要

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

相談・お問い合わせ先

最低賃金に関すること

新潟労働局労働基準部賃金室

  • 住所:〒950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
  • 電話番号:025-288-3504

長岡労働基準監督署

  • 住所:〒940-0082長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎7階
  • 電話番号:0258-33-8711

業務改善助成金に関すること

業務改善助成金コールセンター

  • 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
  • 電話番号:0120-366-440

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年10月01日