従業員の雇用維持のための在籍型出向制度があります
在籍型出向とは
出向とは、労働者が出向元企業と何らかの関係を保ちながら、出向先企業と新たな雇用契約関係を結び、一定期間継続して勤務することを言います。
このうち、在籍型出向は、出向元企業と出向先企業の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の双方と雇用契約を結ぶものをいいます。

在籍型出向を行うための準備
在籍型出向は、労働者の個別的な同意または就業規則等の社内規定に基づき行う必要があります。
そして、在籍型出向をするにあたっては、出向の必要性や出向期間中の労働条件等について、出向先企業や労働者とよく話し合った上で、明確にしておく必要があります。
出向までの流れ
- 労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使間の話し合い
- 出向契約の締結
- 出向期間中の労働条件等の明確化
- 出向開始
在籍型出向の支援制度
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業者に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)ガイドブック(PDFファイル:3.2MB)
厚生労働省ホームページ「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」
助成対象となる「出向」
- 雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的として行う出向)であること
- 出向先と出向元が、資本的、経済的・組織的に見て関連性がなく、独立していると認められること
- 出向を受け入れるために別の人を離職させていないこと
(前提として、雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが必要です。)
令和3年8月1日以降新たに開始される出向に関する特例
独立性が認められない事業者間の出向も、一定の要件を満たせば助成対象となります。
- 子会社間(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合)の出向や代表取締役が同一人物である企業間の出向などであること
- 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向であること
対象事業主
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者(雇用保険被保険者)の雇用維持を目的として出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
- 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
助成率・助成額
出向運営経費
出向中に要する費用の一部について助成します。
経費の例
- 出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金
- 教育訓練および労務管理に関する調整経費 など
助成割合
出向元の企業が解雇などを行っていない場合 |
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出向元の企業が解雇などを行っている場合 |
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上限額 | 1日当たり12,000円 |
(注意)独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合の助成率は、中小企業が3分の2、中小企業以外が2分の1です。
出向初期経費
出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
(注意)独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合は支給されません。
経費の例
- 就業規則や出向契約書の整備費用
- 出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う職業訓練
- 出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備 など
助成額(出向元・出向先)
- 助成額:1人当たり各10万円(定額)
- 加算額:1人当たり各5万円(定額)
(注意)加算は、出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が異業種から労働者を受け入れる場合について行います。
出向復帰後訓練助成
令和4年10月1日から、出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練を行った際に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成します。
(注意)出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります
助成内容
- 経費助成:実際にかかった費用(上限30万円)
- 賃金助成:1人1時間当たり900円(上限600時間分)
受給までの流れ
- 出向実施の準備
- 出向元事業主と出向先事業主との契約
- 労働組合などとの協定
- 出向予定者の同意
- 出向計画届提出・要件の確認
- 出向の実施
- 支給申請・助成金受給
注意事項
- 出向計画届は出向元事業主と出向先事業主が作成し、出向開始日の前日までに都道府県労働局またはハローワークへ提出してください(手続きは出向元事業主がまとめて行います)。
- 計画届の提出・支給の申請は、オンラインでも受け付けています。(厚生労働省ホームページ「産業雇用安定助成金オンライン受付システム」)
雇用調整助成金【厚生労働省】
雇用調整助成金は、事業主が在籍型出向を行う場合も助成対象としています。
雇用調整助成金(在籍型出向対象)_チラシ(PDFファイル:911.9KB)
受給要件
出向の場合は、対象期間内に開始され、3カ月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであることが必要です。
その他にも、雇用保険の適用事業主であることや、生産指標(売上高・生産高等)の最近3カ月間の月平均が、前年同月平均と比べて10%以上減少していることなどの要件があります。
助成額
出向元企業が出向労働者の賃金の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率(中小企業:3分の2、中小企業以外;2分の1)をかけた額を助成します。
- 出向元企業の出向労働者の賃金に対する負担額
- 出向前の通常賃金の2分の1の額
ただし、8,370円に365分の330と支給対象期の日数をかけた合計額が上限です。
各種お問い合わせ先
出向支援に関すること
産業雇用安定センターは、企業間の出向・移籍を支援することを目的に設立された公益財団法人です。出向のマッチングを無料で行っています。
公益財団法人産業雇用安定センター新潟事務所
- 住所:〒950-0087新潟市中央区東大通1-2-25 北越第一ビル10階
- 電話番号:025-245-3520
- 産業雇用安定センターホームページ(外部リンク)
産業雇用安定助成金・雇用調整助成金に関すること
新潟労働局職業安定部職業対策課
- 住所尾:〒950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
- 電話番号:0252-88-3508
ハローワーク柏崎
- 住所:〒945-8501柏崎市田中26-23 柏崎地方合同庁舎内
- 電話番号:0257-23-2140
雇用調整助成金コールセンター
- 電話番号:0120-603-999
- 受付:午前9時~午後9時(土曜日・日曜日、祝日含む)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月28日