70歳までの就業機会確保に努めましょう(高年齢者雇用安定法)
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
高年齢者雇用安定法(改正の概要)
令和3(2021)年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、これまでの「65歳までの雇用確保(義務)」に加え、新たに「70歳までの就業確保措置(努力義務)」が追加されました。
事業主は労働者が70歳まで働ける環境を確保するよう努める必要があります。
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要 (PDFファイル: 78.3KB)
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要 (PDFファイル: 1.9MB)
厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法の改正 ―70歳までの就業機会確保
対象となる事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
対象となる措置
次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 (注意)過半数組合等の同意を得た上で措置を導入すること
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 (注意)過半数組合等の同意を得た上で措置を導入すること
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
相談窓口
ハローワーク柏崎 事業所・学卒部門
- 電話番号:0257-23-2140
- ファクス:0257-22-9932
関連する助成金制度
65歳超雇用推進助成金
65歳以上の定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等を行う事業主に対する助成金制度です。次の3つのコースで構成されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
(注意)「65歳超継続雇用促進コース」は、月ごとの予算上限または四半期ごとの予算上限を超えることが見込まれる場合に、申請受付を停止する場合があります。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
相談・申請窓口
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 新潟支部 高齢・障害者業務課
- 電話番号:025-226-6011
- ファクス:025-226-6013
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年02月02日