産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました
産後パパ育休(出生時育児休業)が、令和4(2022)年10月1日から施行されました。
産後パパ育休は育児休業とは別に取得できるもので、男性の育児休業取得ニーズが高い、子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟に取得できます。
改正育児・介護休業法対応はお済みですか?(チラシ) (PDFファイル: 995.5KB)
産後パパ育休(出生時育児休業)の概要
対象期間と取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。
申し出期限
原則、休業の2週間前までに申し出る必要があります。
雇用環境の整備などで、法を上回る取り組みを労使協定で定めている場合は、1カ月前までとすることができます。
分割取得
2回まで分割して取得することができます。ただし、初めに2回分まとめて申し出る必要があります。
休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することが可能です(就業可能日数等には上限があります)。
育児・介護休業法に関するお問い合わせ
育児休業制度等に関するお悩みをお持ちの方やお困りの方は、お気軽にご相談ください。
新潟労働局雇用環境・均等室内「育児休業等に関する相談窓口」
- 電話番号:025-288-3511
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年10月20日