文書図画による選挙運動
頒布による文書図画
選挙運動用はがきの使用
郵便局による「選挙用」の表示が必要です。
また、選挙の種類により制限枚数が異なります。
なお、路上で配るなど、郵送以外の方法は認められていません。
選挙運動用ビラの使用
候補者が頒布できる選挙運動用ビラは2種類以内で、選挙の種類により制限枚数が異なります。
また、市選挙管理委員会が交付する証紙を貼付しなければなりません。(市長選挙および市議会議員選挙の場合)
掲示による文書図画
「掲示」とは、文書図面を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることの全てをいいます。
ポスター、看板等の文書図面を壁などに取り付け、あるいは立てかける場合はもちろん、直接に壁、電柱、道路等に文字、絵画等を記載し、人目に触れるようにするようなことも含まれます。
選挙事務所表示に使用する文書
選挙事務所では、選挙事務所を表示するポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類を掲示することができます。
ちょうちんの類
- 掲示数:1個
- 規格:高さ85センチメートル・直径45センチメートル以内
ポスター・立札および看板の類
- 掲示数:その種類を問わず通じて3個まで
- 規格:縦350センチメートル・横100センチメートルを超えないこと
選挙運動用自動車に使用する文書
ポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類を掲示できます。
ちょうちんの類
- 掲示数:1個
- 規格:高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内
ポスター・立札および看板の類
- 掲示数:数の制限はありません
- 規格:縦273センチメートル、横73センチメートル以内
候補者が使用する文書
たすき、胸章、腕章の類を使用することができます。これらは、候補者が着用している限り、数や規格、記載内容に制限はありません。
演説会場で演説会の開催中に使用する文書
個人演説会の会場で演説会の開催中に限りポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類を掲示することができます。
ちょうちんの類
- 数:会場内または会場の外部で1個まで
- 規格:高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内
ポスター、立札および看板の類
- 会場内で掲示する場合:数や規格に制限はありません。
- 会場の外部に掲示する場合:縦273センチメートル、横73センチメートル以内のものを、会場ごとに2個以内
選挙運動用ポスター
選挙運動用ポスターは選挙の種類により制限枚数が異なります。
また、掲示するポスターには、市選挙管理委員会が交付する証紙を貼付しなければなりません。(市長選挙および市議会議員選挙の場合)
ポスターには、表面に掲示責任者名および印刷者の氏名(法人にあっては名称)、住所を記載しなければなりません。
その他の文書
新聞広告
候補者は、選挙運動の期間中、2回(知事選挙の場合は4回)に限り、新聞に横9.6センチメートル、縦2段組以内で自己の選挙運動のための広告ができます。
選挙公報
選挙公報は、候補者の氏名、所属政党、経歴、政見などを掲載したもので、選挙管理委員会が発行し、各世帯に配布します。
違法とされる文書
アドバルーン、ネオンサインなどによる表示
選挙運動のために、アドバルーンやネオンサイン、電光による表示、スライドその他の方法による映写等で表示をすることは違反になります。
回覧行為
選挙運動のために、回覧板その他の文書図画または看板(プラカードを含む。)の類を多数の者に回覧させることは違反になります。
小物等に候補者の氏名を入れて頒布すること
小型マッチやライター、手ぬぐい、ふうせんなどに候補者の氏名を入れて街頭で頒布することは、脱法文書として違反となります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年08月27日