禁止される主な選挙運動
戸別訪問の禁止
戸別訪問とは
選挙に際し、投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼したりする目的で、戸別に選挙人の家を訪問することをいいます。
訪問とは必ずしも選挙人宅に入ることだけをいうものではなく、選挙人宅の庭先や事務所、勤務先などを訪問した場合も、それが投票依頼等を目的としている以上、戸別訪問に含まれます。
戸別訪問の類似行為の禁止
投票依頼等の目的をもって選挙人宅を訪問するという直接的な選挙運動でなくとも、戸別に演説会の開催や演説を行うことを知らせて歩いたり、個別に特定の候補者の氏名または政党・政治団体の名称を言い歩いたりすると、戸別訪問に類似した行為として罰せられます。
署名運動の禁止
選挙に関し投票を得または得しめない目的をもって署名運動をすることは、戸別訪問の禁止の脱法行為として行われるおそれがあるため禁止されています。
例えば、特定の候補者の後援会が会員募集に名を借りて選挙人に対し署名を求める場合などがこれに当たります。ここで禁止される署名は「選挙に関し」行われる署名であり、選挙に関する事項を動機とするいっさいの行為を含むものとされています。
人気投票の公表の禁止
選挙に関する事項を動機として、公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
飲食物の提供の禁止
飲食物の提供とは
選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる名目でするものであっても禁止されています。
候補者が第三者に飲食物を提供することはもちろん、第三者が候補者や選挙運動員に提供することも禁止されています。
提供が禁止される飲食物
提供が禁止される飲食物は、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子や、選挙事務所で選挙運動員や労務者に対して提供される弁当を除く、いっさいの飲食物です。
(注意1)「湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子」とは、せんべいやまんじゅうなどのいわゆる「お茶うけ」程度のものをいい、提供しても差し支えありません。ただし、サンドイッチなどは菓子ではないため提供することはできません。また、菓子であっても高価な菓子はここでいう菓子には含まれません。
(注意2)弁当とは
選挙運動期間中、すなわち、立候補の届出のあった日から投票日の前日までの間、選挙運動員または労務者に限り弁当を提供することができます。
提供できる弁当は、選挙事務所で食事をするための弁当と携行するための弁当で選挙事務所で渡すものに限られます。したがって、選挙運動員や労務者を飲食店や料理屋へ連れて行って弁当を提供することはできません。
また、弁当の価格は、選管が定める弁当料の範囲内でなければなりません。選管が定める弁当料の制限額は、1食当たりの額(通常1,000 円)と1日当たりの額(通常3,000 円)の2つがあり、双方の制限の範囲内でなければなりません。
提供できる弁当の数については、公選法はその総枠を定めています。
気勢を張る行為の禁止
気勢を張る行為として、自動車を何台も連ねて走ったり、鉢巻きやタスキがけで隊列等を組んで往来したりすること、街頭演説に聴衆を集めるためサイレンを吹き鳴らす行為などが考えられますが、これらはすべて禁止されています。
選挙後のあいさつ行為
投票日後においても、当選または落選に関して選挙人にあいさつする目的をもって、次のような行為をすることはできません。
- 選挙人に対して戸別訪問をすること。
- 自筆の信書および当選または落選に関する祝辞や見舞等の答礼のためにする信書、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか、文書図画などを頒布、または掲示すること。
- 新聞または雑誌を利用すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
元原稿
1 戸別訪問の禁止
(1)戸別訪問とは
選挙に際し、投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼する目的で、戸別に選挙人の家を訪問することをいいます。
訪問とは必ずしも選挙人宅に入ることだけをいうものではなく、選挙人宅の庭先、事務所、勤務先などを訪問した場合も、それが投票依頼等を目的としている以上、戸別訪問に含まれます。
(2)戸別訪問の類似行為の禁止
投票依頼等の目的をもって選挙人宅を訪問するという直接的な選挙運動でなくとも、戸別に演説会の開催や演説を行うことについて知らせて歩いたり、個別に特定の候補者の氏名または政党そのほかの政治団体の名称を言い歩いたりすると、戸別訪問に類似した行為として罰せられます。
2 署名運動の禁止
選挙に関し投票を得または得しめない目的をもって署名運動をすることは、戸別訪問の禁止の脱法行為として行われるおそれがあるため禁止されています。
例えば、特定の候補者の後援会が会員募集に名を借りて選挙人に対し署名を求める場合などがこれに当たります。ここで禁止される署名は「選挙に関し」行われる署名であり、選挙に関する事項を動機とするいっさいの行為を含むものとされています。
3 人気投票の公表の禁止
選挙に関する事項を動機として、公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
4 飲食物の提供の禁止
(1)飲食物の提供とは
選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる名目でするものであっても禁止されています。
候補者が第三者に飲食物を提供することはもちろん、第三者が候補者や選挙運動員に提供することも禁止されています。
(2)提供が禁止される飲食物
提供が禁止される飲食物は、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子ならびに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(数の制限があります。)を除いたいっさいの飲食物です。
(注意1)湯茶及び菓子とは
湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子は提供しても差し支えありません。これは、せんべい、まんじゅうなどのようないわゆる「お茶うけ」程度のものをいいます。サンドイッチなどは菓子ではないため提供することができないし、菓子であっても高価な菓子はここでいう菓子には含まれません。
(注意2)弁当とは
選挙運動期間中、すなわち、立候補の届出のあった日から投票日の前日までの間、選挙運動員または労務者に限り弁当を提供することができます。
提供できる弁当は、選挙事務所で食事をするための弁当と携行するための弁当で選挙事務所で渡すものに限られます。したがって、選挙運動員や労務者を飲食店や料理屋へ連れて行って弁当を提供することはできません。
また、弁当の価格は、選管が定める弁当料の範囲内でなければなりません。選管が定める弁当料の制限額は、1食当たりの額(通常1,000 円)と1日当たりの額(通常3,000 円)の2つがあり、双方の制限の範囲内でなければなりません。
提供できる弁当の数については、公選法はその総枠を定めています。
5 気勢を張る行為の禁止
気勢を張る行為として、自動車を何台も連ねて走ったり、鉢巻やタスキがけで隊列等を組んで往来したりすること、街頭演説に聴衆を集めるためサイレンを吹き鳴らす行為などが考えられますが、これらはすべて禁止されています。
6 選挙後のあいさつ行為
投票日後においても、当選または落選に関して選挙人にあいさつする目的をもって、次のような行為をすることはできません。
- 選挙人に対して戸別訪問をすること。
- 自筆の信書及び当選または落選に関する祝辞や見舞等の答礼のためにする信書、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか、文書図画などを頒布、または掲示すること。
- 新聞または雑誌を利用すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
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更新日:2024年08月27日