公営による選挙運動

選挙運動には、候補者自身が費用を負担して行うものと国や地方公共団体が一定のルールにより費用を負担するものとがあり、後者を公営による選挙運動といいます。

公選法は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しています。

柏崎市長選挙および柏崎市議会議員選挙での公費負担の概要は、次のとおりです。

公費負担の対象と公費負担の限度額等

選挙運動用自動車の使用

一般運送契約(ハイヤー等)

各日につき64,500円

その他の契約

  • 自動車借入れ契約(レンタル等):各日につき16,100円
  • 燃料供給契約:7,700円×選挙運動の日数
  • 運転手雇用契約:各日につき12,500円

選挙運動用ビラの作成

作成枚数は選挙により異なります。

  • 柏崎市長選挙:16,000枚
  • 柏崎市議会議員選挙:4,000枚

選挙運動用ポスターの作成

  • 作成枚数:1,200枚(作成枚数により限度額を算定)

公費負担対象外の費用

次の場合は、公費負担の対象外となります。

  • 供託金が没収される場合(柏崎市議会議員選挙の場合) 有効投票の総数 ÷ 議員定数(22)÷ 10に達しない場合。
  • 無償契約である場合
  • 条例で定められた公費負担額の限度額を超えた契約の場合は、その超えた額
  • 条例で定められた公費負担額の限度額を超えない契約の場合は、契約金額と限度額の差額
  • 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約以外の契約(自動車の借り上げ、燃料の使用、運転手の雇用をそれぞれ別々に契約する。)の場合において、当該契約の相手が候補者と生計を一にしているときは、当契約に係る業務を業として行う者以外の者であるとき(例えば、自動車借入れ契約の相手方が候補者と生計を一にしている候補者の長男の場合、その長男が自動車の貸し出しを業としていない限り、自動車の使用の公営は認められない。)

無投票当選の場合

選挙運動用自動車の使用

告示の日から無投票当選の事由が生じた日までの使用分が、公費負担の対象となります。

例えば、告示日の午後5時に、候補者が定数と同数であるため無投票となった場合は、告示日1日分が対象となります。

選挙運動用ビラの作成とポスターの作成

有投票の場合と同様です。条例で定められた限度内で、公費負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
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更新日:2024年08月27日